Pマーク会社と肖像権

肖像権という権利について前回の記事で解説しました。
整理すると、肖像権とは自分の写真や映像の取り扱われ方について本人自身が持つ権利のことで、2つの側面を持つ権利であるということでした。
この記事のポイント
- 肖像権とは、自分の写真や映像の取り扱われ方について本人自身が持つ権利で、「財産権」(パブリシティ権)と「人格権」(プライバシー権)の2つの側面がある
- 他人の写真を撮る際は本人の同意のうえで撮影し、その写真を利用する場合は利用目的についても本人の同意が必要
- 写真に第三者が映り込んだ場合は、個人を特定できないよう加工するか、その部分をカットして利用しない
肖像権の2つの側面
- 一つの側面は「財産権」で、これはすなわち自分の写真や映像などを活用して経済的利益を得ることができるのは本人であるという「パブリシティ権」を意味します。
- もう一つの側面は「人格権」で、自分の写真や映像を勝手に利用されて本人のプライバシーが損なわれるようなことがあってはならないという「プライバシー権」です。
プライバシーマーク(Pマーク)(Pマーク)取得会社はあらゆる形態の個人情報を安全に取り扱う責務を負っていますから、当然肖像権が関係してくる写真などのメディアにおける個人情報についても本人の権利を尊重した取り扱いに努める必要があります。もっともこれはプライバシーマーク(Pマーク)を取得・更新している会社でなくても法令順守の一環として実施すべきことです。
肖像権を侵害しないために
ではプライバシーマーク(Pマーク)取得会社は肖像権を侵害しないためにどのような点に注意すべきでしょうか。ここで大切なのは普段からプライバシーマーク(Pマーク)の運用で取り組んでいる原則を思い返すことです。
個人情報を取得・利用する際、最初に必ず本人に対して行うべきことは何だったでしょうか。書面で直接取得する場合は利用目的などの必要な情報を本人に知らせて本人の同意を得ることでした。それ以外の場合は利用目的を本人が知りうるようにすることでした。
この点が肖像権に配慮するうえでも重要となる原則なのです。基本的に自分以外のだれかの写真を撮る際は、本人の同意のうえで撮影しなければなりません。またその写真を何かで利用する意図があるなら、その利用目的についても本人の同意がなければなりません。
断りもなく自分の姿を写真に収められるのはだれにとっても不愉快なことです。本人の同意を得て写真を撮ったり利用したりするというのは、プライバシーマーク(Pマーク)の原則にかかわりなく当然のことと言えるのではないでしょうか。
写真に第三者が映り込んだ場合は?
しかし上記の原則がすべての場合に適用できるわけではありません。たとえばある目的で撮影した写真に意図せず第三者が映り込んでしまった場合というのもあります。
映り込んだ場合にも肖像権の問題が生じるわけですが、だからといって後日その人を探して事後の同意を得るというのも困難な話です。
このような場合はどうしますか。どうしてもその写真を利用する必要がある場合は、少なくとも個人を特定できないように映り込んだ人の部分をフォトレタッチなどで加工するか、その部分はカットして利用しないかのいずれかにすべきでしょう。
まとめ
この記事のまとめ
- 写真や映像などは、個人情報を含むにもかかわらず、うっかり無断で利用したり公開したりしがち
- 写真や映像などは、本人の肖像権を守るうえでも文書と同等に慎重に取り扱うべきもの
文書で取得する個人情報と違って写真や映像などは個人情報を含むにもかかわらずうっかり無断で利用したり公開したりしがちです。ですが写真や映像などは本人の肖像権を守るうえでも文書と同等に慎重に取り扱うべきものなのです。
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株式会社UPFは、プライバシーマーク(Pマーク)・ISMS(ISO/IEC 27001)・AIMS(ISO/IEC 42001)・TISAXなどの認証の取得・運用支援と、セキュリティ監査、AI利用ガイドラインの策定支援を行う情報セキュリティの専門会社です。
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株式会社UPF
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