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Pマークのレギュレーションを把握するには

【2026年10月時点の注記】

本記事は2016年7月の公開時点の情報をもとにしています。制度・料金・統計などは、公開後に変更されている場合があります。最新の情報は無料相談でご確認ください。

プライバシーマーク(Pマーク)取得支援サービスを利用するにあたっては、把握しておかなければならない点がいくつもありますが、Pマークの認定事業者となるためにまず最初に把握すべきなのは、Pマークのレギュレーションです。

まず、Pマーク(プライバシーマーク(Pマーク))は原則として認定事業者のみしか使用することができません。認定を受けていない事業者が使用する場合は付与機関(JIPDEC)からの許可が必要となっており、これを経ずに勝手に使用すると法的措置を行使される可能性があるので注意が必要です。

認定を受けた事業者は、次のようなたくさんの場所でPマークを表示させることができます。

  • 店頭
  • 約款
  • 説明書
  • パンフレット
  • 封筒
  • 名刺
  • ホームページ など

ただし、ホームページ上に表示する場合は、Pマークの付与機関(JIPDEC)から交付された原データを使用し、画像をクリックするとPマーク制度のホームページに遷移できるようにしておく必要があります。画像のサイズについては比率の変更をしてはいけないこと以外に特に指定されている事項はありませんが、縮小して表示する場合は登録番号の部分が視認可能なサイズが限度となります。

また、認定事業者はホームページ上に個人情報保護方針を併せて掲載する必要があり、掲載時には次の事項なども明記しなければなりません。

  • 方針が制定された日付
  • 制定者の氏名
  • 個人情報に関する問い合わせ先

Pマークのレギュレーションについて、基本的に把握しておくべき点は上記の通りですが、中にはとある場所にPマークを表示させたいときに、その場所に表示させても良いのかどうかが判断できない場合もあります。もし、このようなケースに遭遇したのであれば、プライバシーマーク(Pマーク)の認定を行っている機関や、プライバシーマーク(Pマーク)取得支援サービスを行っている業者に問い合わせて回答を得ると良いでしょう。

この記事を書いた人

株式会社UPF

株式会社UPF

東京都中央区に本社を構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にPマーク(プライバシーマーク)とISMS(ISO27001)の新規取得コンサルティング、取得後の運用支援事業を展開しております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は→03-6661-0846セキュリティーコンサルティング事業部まで

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