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オプトアウトとは何か【Pマーク取得の基礎知識】

 

オプトアウトとは何か【Pマーク取得の基礎知識】

【2026年10月時点の注記】

本記事は2018年1月の公開時点の情報をもとにしています。JIS Q 15001は2023年に改正され、プライバシーマークでは2024年10月1日から「構築・運用指針【JIS Q 15001:2023準拠】」に基づく申請受付が始まっています。個人情報保護法はその後も改正が行われており、2026年7月に公布された改正の内容は「【2026年7月公布】改正個人情報保護法で何が変わるか Pマーク運用に効く5つの論点」で解説しています。

個人情報保護法には「オプトアウトによる第三者提供」という表現が出てきます。特に昨年の個人情報保護法の改正に伴ってオプトアウト規定の厳格化という話題も出ており、「そもそもオプトアウトって何?」と思っている方もいらっしゃるでしょう。

プライバシーマーク(Pマーク)(Pマーク)ではあまり使わない用語ですが、個人情報保護法を理解するうえで必要な用語ですので考察してみましょう。

この記事のポイント

  • オプトアウトとは、原則“可”としていて、問題があるときや意思表示があるときのみ“不可”とする方式。オプトインはその反対で、原則“不可”としていて、問題があるときや意思表示があるときのみ“可”とする方式
  • 個人情報保護法は第三者提供にオプトアウト方式を適用しており、事前に本人に通知しておけば、本人が個別に拒否してきた場合に限り第三者提供をやめることになる
  • 改正個人情報保護法でオプトアウト規定が厳格化され、本人に通知するか本人の知りえる状態に置く状態の定義の限定や、通知事項の個人情報保護委員会への届出の義務付けなどが加わった
  • プライバシーマーク(Pマーク)の規定では、個人情報保護法と違い、通知か通知と同等の措置を講じることが要求される

オプトアウト/オプトインとは何か

オプトアウトという語の基本的な意味を知ることが重要です。「オプトアウト(opt-out)」とは本来「不参加」や「脱退」、「それを選択しないこと」を意味する言葉です。オプトアウトに対するのは「オプトイン(opt-in)」という言葉で、こちらは本来「参加」や「加入」、「それを選択すること」を意味します。

手続的な意味を補足すると、オプトアウトとは原則“可”としていて、問題があるときや意思表示があるときのみ“不可”とする方式のことをいいます。

一方オプトインとは原則“不可”としていて、問題があるときや意思表示があるときのみ“可”とする方式のことをいいます。

オプトアウトによる第三者提供

第三者提供はプライバシーマーク(Pマーク)取得会社にとっても重要な概念ですが、個人情報保護法はこの第三者提供に対してオプトアウト方式を適用しています。

個人情報を第三者提供することについては、事業者が事前に本人に対して第三者提供を行うことについて通知しておくことで、その後は事業者に(本人が同意したものとみなして)第三者提供を行うことが認められるという方式がオプトアウトということです。

この場合、第三者提供することを本人が個別に拒否してきた場合に限り第三者提供をやめるということになります。

厳しくなったオプトアウト規定

とはいえこれまでの個人情報保護法におけるオプトアウト方式第三者提供は、どちらかというと事業者本位の運用となってしまい個人情報の本人の意思が軽視される傾向にありました。

そんな中、プライバシーマーク(Pマーク)取得会社であればご存知かと思いますが、平成26年に大手の某通信教育・出版関連の事業者において大量の個人情報流出事件が発生しました。

問題の原因の一つに、本人が認知できない方法で個人情報が第三者に提供されていたという点もあり、それも契機となって改正個人情報保護法におけるオプトアウト規定の厳格化に至ったわけです。

具体的には、第三者提供について本人に通知するか本人の知りえる状態に置く状態の定義を限定したり、提供に際して本人に通知する事項についてあらかじめ個人情報保護委員会に届け出ることを義務付けたりするなどの改正が加わっています。

ちなみにプライバシーマーク(Pマーク)の規定では、個人情報保護法と違い、通知か通知と同等の措置を講じることが要求されています。これは第三者提供に関する情報を「本人の知りえる状態に置く状態」だけでは不十分であることを意味します。

まとめ

この記事のまとめ

  • 個人情報保護法の改正があったため、オプトアウト規定の厳格化などの点は、今後のプライバシーマーク(Pマーク)更新審査などでも確認される可能性がある
  • オプトアウトは個人情報保護法の第三者提供に適用される方式であり、プライバシーマーク(Pマーク)の規定では通知か通知と同等の措置が必要

個人情報保護法の改正もあったため、このような点は今後のプライバシーマーク(Pマーク)更新審査などでも確認される可能性がありますので注意が必要かもしれません。

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株式会社UPFについて(2026年10月1日時点)

株式会社UPFは、プライバシーマーク(Pマーク)・ISMS(ISO/IEC 27001)・AIMS(ISO/IEC 42001)・TISAXなどの認証の取得・運用支援と、セキュリティ監査、AI利用ガイドラインの策定支援を行う情報セキュリティの専門会社です。

  • 創業:2005年5月(認証取得支援は2009年から)
  • 支援実績:累計5,695社(うちプライバシーマーク4,261社、ISMS 1,199社)
  • 継続率:95%(2020〜2026年平均。初めてUPFを利用したお客様が、次回の更新もUPFに依頼した割合)
  • 体制:プライバシーマーク審査機関(JIPDEC)の現役審査員が在籍(自らがコンサルティングを担当する企業の審査は行いません)。年間2,000件を超える審査関連の情報が社内に集まります
  • 自社でも取得:プライバシーマーク、ISMS(ISO/IEC 27001)、ISO/IEC 27701
  • 拠点:東京(本社)・名古屋・福岡。全国の企業に対応
  • 数字の定義と根拠:UPFの支援実績・継続率などの数字の定義と根拠

この記事を書いた人

株式会社UPF

株式会社UPF

東京都中央区に本社を構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にPマーク(プライバシーマーク)とISMS(ISO27001)の新規取得コンサルティング、取得後の運用支援事業を展開しております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は→03-6661-0846セキュリティーコンサルティング事業部まで

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