fbpx

情報セキュリティにまつわる
お役立ち情報を発信

これは「直接書面取得」に当たりますか?【Pマーク取得の基礎知識】

 

これは「直接書面取得」に当たりますか?【Pマーク取得の基礎知識】

【2026年10月時点の注記】

本記事は2017年12月の公開時点の情報をもとにしています。JIS Q 15001は2023年に改正され、プライバシーマークでは2024年10月1日から「構築・運用指針【JIS Q 15001:2023準拠】」に基づく申請受付が始まっています。

個人情報を取得する方法は幾通りもあります。プライバシーマーク(Pマーク)ではどのような取得方法による場合でも適正に取得し、また取得の際に必要なことを確実に実行することが重要視されています。

個人情報の取得方法というと、たとえば本人から直接取得するか、それとも本人以外の者や会社を通して間接的に取得するかという方法の違いが考えられます。

あるいは書面によって取得するか、それとも書面以外の方法によって取得するかという方法の違いも考えられます。

表題の「直接書面取得」とは個人情報を本人から直接的に、書面をもって取得する行為を指します。プライバシーマーク(Pマーク)の規定では直接書面取得の場合に個人情報保護に配慮した特段の手順が必要とされています。

しかしながら個人情報の取得方法が多岐にわたるため具体的にどのようなケースが直接書面取得に該当するのか判別しかねるというプライバシーマーク(Pマーク)取得会社もあるかもしれません。

そこでいくつかのケースを取り上げ、直接書面取得に該当するのかどうか確認しましょう。

この記事のポイント

  • 「直接書面取得」とは、個人情報を本人から直接的に、書面をもって取得する行為のこと
  • Pマークの規定では、直接書面取得の場合に個人情報保護に配慮した特段の手順が必要とされている
  • Webサイト上で本人に入力してもらう場合は「直接書面取得」に該当する。本人が話すことの書き取り、監視ビデオでの撮影、委託元からの書面での取得は該当しない
ケース別の整理(「直接書面取得」に当たるかどうか)
ケース直接書面取得への該当理由
Webサイト上で本人に入力してもらう場合該当する個人情報は電子データで入力することになるが、Pマークの規定上「直接書面取得」に該当する
本人が話すことを書き取る場合該当しない書面に個人情報が記録されるが、あくまで記録者は本人ではない
監視ビデオで撮影する場合該当しない個人情報取得とみなされるが、書面によって本人から直接個人情報を入手しているわけではない
委託元から個人情報を書面で取得する場合該当しない書面によるかどうかを問わず「直接書面取得」ではない。本人から直接取得していないため間接的な個人情報の取得行為と判断できる

Webサイト上で本人に入力してもらう場合は?

自社でWebサイトを運営しているプライバシーマーク(Pマーク)取得会社の場合、ユーザー登録やお問い合わせのためにユーザーにWebサイト上で個人情報を入力してもらうページを持っていることもあります。

個人情報は電子データで入力することになりますが、この場合はプライバシーマーク(Pマーク)の規定上「直接書面取得」に該当します。

本人が話すことを書き取る場合は?

本人と面と向かってまたは電話などで直接会話し、口頭で話された個人情報の内容を担当者が書き留めるという例もあります。書面に個人情報が記録されるのは確かですが、あくまで記録者は本人ではありませんので、この場合は「直接書面取得」に該当しません。

監視ビデオで撮影する場合は?

プライバシーマーク(Pマーク)(Pマーク)を取得・更新している会社の中にはセキュリティの目的で会社建物内に監視カメラなどを設置しているところもあります。

監視カメラで撮影した映像に個人が写っているとそれ自体が一種の個人情報になります。このケースは個人情報取得とみなされますが、「直接書面取得」ではありません。書面によって本人から直接個人情報を入手しているわけではないからです。

委託元から個人情報を書面で取得する場合は?

委託元とは個人情報を取り扱う業務を発注する側の事業者のことですが、場合によってはそのようなケースで個人情報を取得することもあります。この場合は書面によるかどうかを問わず「直接書面取得」ではありません。

本人から直接取得していないため間接的な個人情報の取得行為と判断することができます。

まとめ

この記事のまとめ

  • 事例は、自社で個人情報を取得するそれぞれの場面が直接書面取得に当たるのかどうかを判断する材料になる
  • 直接書面取得とそうでない場合を明確に区別できていると、個人情報取得の手順を決めやすくなる

いかがでしょうか。いくつかの事例を考えましたが、自社で個人情報を取得するそれぞれの場面が直接書面取得に当たるのかどうかを判断する材料にしていただければ幸いです。

直接書面取得とそうでない場合を明確に区別できていると、プライバシーマーク(Pマーク)取得会社として個人情報取得の手順を決めやすくなるという利点もあります。

・こちらの記事もおすすめです

→【Pマークって日本だけ?】

株式会社UPFについて(2026年10月1日時点)

株式会社UPFは、プライバシーマーク(Pマーク)・ISMS(ISO/IEC 27001)・AIMS(ISO/IEC 42001)・TISAXなどの認証の取得・運用支援と、セキュリティ監査、AI利用ガイドラインの策定支援を行う情報セキュリティの専門会社です。

  • 創業:2005年5月(認証取得支援は2009年から)
  • 支援実績:累計5,695社(うちプライバシーマーク4,261社、ISMS 1,199社)
  • 継続率:95%(2020〜2026年平均。初めてUPFを利用したお客様が、次回の更新もUPFに依頼した割合)
  • 体制:プライバシーマーク審査機関(JIPDEC)の現役審査員が在籍(自らがコンサルティングを担当する企業の審査は行いません)。年間2,000件を超える審査関連の情報が社内に集まります
  • 自社でも取得:プライバシーマーク、ISMS(ISO/IEC 27001)、ISO/IEC 27701
  • 拠点:東京(本社)・名古屋・福岡。全国の企業に対応
  • 数字の定義と根拠:UPFの支援実績・継続率などの数字の定義と根拠

この記事を書いた人

株式会社UPF

株式会社UPF

東京都中央区に本社を構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にPマーク(プライバシーマーク)とISMS(ISO27001)の新規取得コンサルティング、取得後の運用支援事業を展開しております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は→03-6661-0846セキュリティーコンサルティング事業部まで

同じテーマの記事はこちら

すべて見る