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Pマーク取得のためのPMS文書の作成

【2026年10月時点の注記】

本記事は2016年1月の公開時点の情報をもとにしています。JIS Q 15001は2023年に改正され、プライバシーマークでは2024年10月1日から「構築・運用指針【JIS Q 15001:2023準拠】」に基づく申請受付が始まっています。

Pマークを取得するためには、JISに定められている条件を満たすことは必要ですが、それとともに書面にしなければなりません。

もちろんですが、その書面に基づいて運用していくことが求められますが、認証を受けるときにはこの書面の提出が必要となります。個人情報を保護するために必要なルールや行動がPMS(個人情報保護マネジメントシステム)で、それを文書化したものがPMS文書です。

具体的には、まず経営者の意思表示があります。

個人情報の保護に関する業務は、現実的には特定の部署が担当することになるでしょうし、中小企業なら少数の担当者が行うことになるでしょう。しかし、担当する人がすれば良いというものではなくて、やはり会社全体として行っていかなければなりません。例えば就業規則を変更しなければならないようなケースもありますから、経営者としても情報管理に積極的であるという意思を示さなければならないのです。ほかにも、次のようなことを行います。

  • プロジェクトチームの結成
  • 管理者、業務の代表者の選定など

このような経緯を経て、規定や運用マニュアルの作成を行います。PMS文書の作成自体は容易で、Pマークを取得するのに必要な条件を満たせば良いのですが、企業の実情に合わせた運用方法を考案する段階に時間もコストもかかります。

プライバシーマーク(Pマーク)取得支援サービスを利用すればテンプレートに合わせて作成してくれますが、それが企業の実情とあっていなければ実際の運用は難しいでしょう。ですから、Pマークを取得するに当たって、実情に合わせた運用方法を検討する必要があります。

Pマークのご相談はこちらまで↓↓↓
https://upfsecurity.co.jp/pmark/

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よくある質問(FAQ)

Q. PMS文書とは何ですか?

A. 個人情報を保護するために必要なルールや行動である「個人情報保護マネジメントシステム(PMS)」を文書化したものです。

Q. PMS文書作成の際、まず行うべきことは何ですか?

A. 経営者の意思表示を行うことがまず挙げられています。その後プロジェクトチームの結成や管理者・業務の代表者の選定を経て、規定や運用マニュアルの作成を行うとされています。

株式会社UPFについて(2026年10月1日時点)

株式会社UPFは、プライバシーマーク(Pマーク)・ISMS(ISO/IEC 27001)・AIMS(ISO/IEC 42001)・TISAXなどの認証の取得・運用支援と、セキュリティ監査、AI利用ガイドラインの策定支援を行う情報セキュリティの専門会社です。

  • 創業:2005年5月(認証取得支援は2009年から)
  • 支援実績:累計5,695社(うちプライバシーマーク4,261社、ISMS 1,199社)
  • 継続率:95%(2020〜2026年平均。初めてUPFを利用したお客様が、次回の更新もUPFに依頼した割合)
  • 体制:プライバシーマーク審査機関(JIPDEC)の現役審査員が在籍(自らがコンサルティングを担当する企業の審査は行いません)。年間2,000件を超える審査関連の情報が社内に集まります
  • 自社でも取得:プライバシーマーク、ISMS(ISO/IEC 27001)、ISO/IEC 27701
  • 拠点:東京(本社)・名古屋・福岡。全国の企業に対応
  • 数字の定義と根拠:UPFの支援実績・継続率などの数字の定義と根拠

この記事を書いた人

株式会社UPF

株式会社UPF

東京都中央区に本社を構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にPマーク(プライバシーマーク)とISMS(ISO27001)の新規取得コンサルティング、取得後の運用支援事業を展開しております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は→03-6661-0846セキュリティーコンサルティング事業部まで

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