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知的所有権

 

知的所有権とは

知的所有権とは、創作・著作物や技術や固有の名称等の価値あるものの権利を保護する事を指します。具体的にこの知的所有権には、特許、実用新案、意匠、著作権、商標等がこれに当たります。
こうした知的所有権は、その考案者の権利を守り、他社がこれを無断で使用する事を禁じるものです。著作権や商標に関する係争等が、時々ニュースを賑わせますが、それ以上にメーカー等における特許や実用新案の工業所有権のグローバルな競争が企業の将来を決定付けるものとして開発活動の中で重要な位置付けとなっているものです。

日本においては、この特許権は、特許出願の日から20年間とされており、特許出願して登録されれば、出願の日から20年間は、所定の維持費用を支払えば、権利として保護され続ける事になります。

また実用新案では、平成17年の法改正後は、出願から6年間が保護期間となります。特許が20年で、実用新案が6年と権利期間が異なるのは、特許は本質的な発明・考案に関わる要素が強い場合に認められ、実用新案は改良的・部分的な工夫・考案に認められる権利であり、保護すべき価値の差によって生じているものです。
ここでは、割愛しますが、こうした制度の法律は何度も改定されており、出願した年度によって権利期間に若干の違いがある為、注意が必要です。

知的所有権の中でも、特許や実用新案は、メーカーにとっては、極めて重要な権利であり、大企業では知的所有権専門の部署を設け、戦略的な位置付けで取り組んでいるのが実態です。

知的所有権のお役立ち情報

知的所有権の中でも、特許や実用新案の工業所有権は、企業の生命線だと前述しました。このメーカーにおける知的所有権に関するお役立ち情報として、3つの事項を挙げたいと思います。

まず最初に、特許を戦略的に出願し、権利を確保するためには、特許マップを作成し、計画的・戦略的に出願する事が必要だと言う点です。
特許マップとは、その製品に纏わる自社や競合他社の特許を要素毎にマップ表現で整理するものです。このマップと自社の製品展開を重ね合わせ、開発中の製品に盛り込まれたアイディアを特許として登録される様にポイントを明確にし、出願に繋げます。
また他社製品の展開を推定し、他社の製品展開を邪魔するため、他社の立場でアイディアを特許化する事も行われます。

第2には、登録された特許は必要な場合には、20年の権利満了まで維持すべきですが、何年か経て、その特許を自社製品では使用しなくなっており、また他社もその特許を使用して製品展開する可能性が無い場合には、権利満了以前でも権利を放棄する事も必要です。
特許は出願・登録時以外に維持するためにも毎年特許庁に維持費を支払う必要がある為、多くの特許を維持するほど高額が必要となり、不要となれば権利を放棄し、費用を削減する事も特許戦略としては重要なポイントとなる点です。

最後に、特許を出願する事は、その構成やプロセスを詳細に説明する必要があります。権利を確保し、その考案を守ると言う側面と共に、特許はある意味手の内を明かす事にもなります。
従って、製品等を分解・解析して分かる様な要素は、特許で守る必要がありますが、製造プロセスの様に、製品からは分からない要素の場合には、あえて特許出願せずに、ノウハウとして他社に手の内を知られないようにする事も戦略上必要な場合もあるのです。

中小・中堅企業等で、これから特許を重要ポイントとして取り組む場合には、こうした点を参考にされると良いでしょう

この記事を書いた人

株式会社UPF

株式会社UPF

東京都中央区に本社を構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にPマーク(プライバシーマーク)とISMS(ISO27001)の新規取得コンサルティング、取得後の運用支援事業を展開しております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は→03-6661-0846セキュリティーコンサルティング事業部まで

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