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著作権法

 

著作権法とは

有名な「著作権法(ちょさくけんほう)」は昭和45年5月6日に日本で定められた法律です。登録番号は法律第48号であり、これに違反する者は通常は然るべき処罰を受けます。著作権とは知的財産権の一つとして扱われる・見做される為、法的に登録した所持者の作品やアイディアを、許可も得ずに個人的な利益若しくは企業の利益を上げる為に、利用してはいけません。

簡単な話、正式に法律で商品として登録されているキャラクターやマンガのアニメを、許可なく私利私欲のために使われないように制定された法律です。このような縛りを作らなければ、ある人が作り上げた作品に関する権利が保護されず、他人から奪われてしまいます。著作権法が存在しなければ、他人の著作物を”自分の物”としてすり替えて、嘘を主張する者が多発する恐れもある為、予防のためにもこの権利が生み出されました。海外では著作物に対して違った解釈がありますが、日本国内では、商品登録した作品は、原則として登録者本人の物です。日本の著作権法は個人の作品、アイディア、キャラクターなどを尊重します。

著作権法に該当する物を勝手に利用すれば訴えられて、賠償金を請求される恐れは無視出来ません。無断で利用された企業や本人の次第ですが、それはどういった扱いになるのかは予知できません。認知されている規模が大きく、有名な作品を堂々と無断で利用してしまった場合などは、高い確率で批判や否定の対象になるでしょう。著作権を持つ企業や本人の考え方によっては、裁判にも為りかねないですから、他者(他社)の所有物に手を出すべきではありません。

著作権法のお役立ち情報

「著作権法・法律第48号」は著作者の利益や創造物の価値を保護します。他人から権利を奪われてしまう事態を抑制する力は絶大なものです。アーティストや小説家、漫画家が生み出した作品も法的に登録されていれば、著作権法に基づいて利益を回収する事が可能になります。

ここで注意しなければいけない点は、著作権法と著作者、著作物は違うという事です。著作者がいなければ法的な登録までには至らずに、作品を保護する役目も果たせません。しかし、著作権はあくまで商品やアイディア、シンボルマーク、キャラクターや抽象的な世界(小説やマンガ)を創造した者を意味しますから、ここまでの段階では盗作されて挽回出来ない恐れがある、法律を用いて利益を回収するのは難しいです。著作者が著作権法を認可されない限りは作品を守りきれる保証はありせん。

著作物とは、ある人が作った作品やアイディアなどです。これは著作権法による縛りほとんどがなく、自由に作れます。パソコンを利用して作った画像、粘土を使って完成させた珍しいアート、石を削って生み出した彫刻品物も著作物です。これは個人の所有物に該当しますから、誰かに無許可で持って行かれれば窃盗になります。法的な処置は可能ですが、著作権法とは扱いが全く違う為、注意すべきです。

また、自ら作り出した作品の著作者は他者から模倣されたり、それ以上の物を作られた場合、全く同じ物を生産されて利用されても、文句は言えません。著作物が著作権法で保護されていない以上、どうする事も出来ません。

この記事を書いた人

株式会社UPF

株式会社UPF

東京都中央区に本社を構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にPマーク(プライバシーマーク)とISMS(ISO27001)の新規取得コンサルティング、取得後の運用支援事業を展開しております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は→03-6661-0846セキュリティーコンサルティング事業部まで

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