fbpx

情報セキュリティにまつわる
お役立ち情報を発信

Pマークがいう「機微な個人情報」とは?【Pマーク取得の基礎知識】

プライバシーマーク(Pマーク)取得支援会社ユーピーエフの西山です。

 

 

“機微な個人情報“という聞き慣れない言葉がプライバシーマーク(Pマーク)の規定であるJIS Q 15001には登場します。簡単に言うと、機微な個人情報とはあまり知られたくないと本人が思う情報のことです。

この「機微な個人情報」にはいったいどんな情報が含まれるのでしょうか。5つありますので見ていきましょう。

 

信仰のこと

プライバシーマーク(Pマーク)の規定には「思想、信条又は宗教に関する事項」と書かれています。

何を信じるかは個人のプライベートな問題ですが、場合によっては個人の信仰が社会的に大きな問題となることもありえます。日本は一般に宗教的な性質が薄い国家ですが、国や文化によっては宗教に違いが紛争の原因になったりします。

思想や信仰に関することは機微な情報ですので、本人のはっきりとした同意がない限り取得してはなりません。

 

人種のこと、障がいのこと、犯罪歴

プライバシーマーク(Pマーク)の規定には「人種、民族、門地、本籍地、身体・精神障害、犯罪歴その他社会的差別の原因となる事項」と書かれています。

「アイヌ人」や「在日韓国人」などの情報が該当するでしょう。これらは差別の原因となるおそれがあるため機微な個人情報として取り扱われています。

それでは「国籍」も機微な個人情報に該当するのでしょうか。単なる国籍は該当しません。ただし国籍を見れば人種や民族が一目瞭然で、結果として差別を受けるような事態に発展するのであれば、国籍も機微な情報に当たることになるようです。

「犯罪歴」も機微な個人情報に含まれるということですが、ここでいう犯罪歴は前科、つまり有罪判決を受けてこれが確定した事実を指します。

 

労働組合の活動などのこと

プライバシーマーク(Pマーク)の規定には「勤労者の団結権、団結交渉その他団体行動の行為に関する事項」と書かれています。

こういった活動をしていた、またはしていることの情報はとりわけ就職活動において本人に不利に働くおそれがあります。機微な個人情報として扱わなければなりません。

 

デモ活動などのこと

プライバシーマーク(Pマーク)の規定には「集団示威行為への参加、請願権の行使その他の政治的権利の行使に関する事項」と書かれています。

この情報も上記の「勤労者の団結権、団結交渉その他団体行動の行為に関する事項」と同じく本人に不利に働くおそれがあります。よって機微な個人情報の一つとされています。

 

医療や性生活のこと

プライバシーマーク(Pマーク)の規定には「保健医療又は性生活に関する事情」と書かれています。

病歴や現在患っている病気のことなども機微な個人情報です。

ちなみに身長体重、スリーサイズなどは機微な情報に含まれるのでしょうか。いいえ、含まれません。ただ業務において必要もないのに従業員からこの種の情報を取得するといった行為は避けなければなりません。個人情報を適正に取得しているとは言えませんし、場合によっては不法行為ともなるからです。

 

まとめ

個人情報はもともと慎重に取り扱わなければならないものですが、機微な個人情報の場合は、例外的な場合を除けば取得することさえ許されません。

すべての会社は、取得しようとしている個人情報の中に機微なものが含まれていないか細心の注意を払って確認する必要があります。

 

プライバシーマーク(Pマーク)に関するご相談はユーピーエフまで!
https://upfsecurity.co.jp/pmark/#contact_box

★こちらの記事もおすすめです!
【シャレにならない新ルール(EUの個人情報保護)【GDPRでISMS取得も有効な対策】】

この記事を書いた人

株式会社UPF

株式会社UPF

東京都中央区に本社を構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にPマーク(プライバシーマーク)とISMS(ISO27001)の新規取得コンサルティング、取得後の運用支援事業を展開しております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は→03-6661-0846セキュリティーコンサルティング事業部まで

同じテーマの記事はこちら

すべて見る