シャレにならない新ルール(EUの個人情報保護)【GDPRでISMS取得も有効な対策】
【2026年10月時点の注記】
本記事は2018年5月の公開時点の情報をもとにしています。個人情報保護法はその後も改正が行われており、2026年7月に公布された改正の内容は「【2026年7月公布】改正個人情報保護法で何が変わるか Pマーク運用に効く5つの論点」で解説しています。制度・料金・統計などは、公開後に変更されている場合があります。最新の情報は無料相談でご確認ください。
こんにちは。仲手川です。
本日のWBSでも報じてましたEUで始まった新個人情報ルール「GDPR」。
日本ではあまり報じられてませんが、日本の企業にも関係なくないですからね。

EU、個人データ保護の新ルール施行( NIKKEI2018/5/25 16:37 )
この記事のポイント
- GDPRはEUで始まった新しい個人情報ルールで、EU域外の日本企業であっても「EUの企業と取引する企業は全て」に適用される
- 日本なら個人情報に当てはまらないIPアドレスや、場合によってはクッキー情報なども個人情報として扱われる
- EUに拠点を持つ会社、EUに商品やサービスを提供している会社、EUから個人情報の処理について委託されている会社は注意が必要
- 罰則で処分されるケースよりも、罰則があることで民事訴訟の判決要因になる点がリスクになる
GDPRとは?
GDPRとは「General Data Protection Regulation」の略で、本日(2018/5/25)からEUで施行がスタートされる新ルールのことです。
日本でいうところの「個人情報保護法(2017年改正)」のようなものですが、日本よりも圧倒的に厳しく、EU域外の日本企業であっても「EUの企業と取引する企業は全て」に適用される制度です。
GDPRはEU域内で取得した個人情報を適切に管理することと、EU域外に移転することも禁止しており、現地従業員の情報や日本から派遣されている駐在員の情報も対象となります。
たとえ現地に事務所が無くてもネットなどで顧客情報を取得、移転する場合も適用されますし、企業規模に関わらず中小ももちろん対象です。
日本なら個人情報に当てはまらないIPアドレスや、場合によっては検索行動から知り得るクッキー情報なども個人情報として扱われるのが日本と異なる点です。
これは、単体情報では個人識別ができなくても、実際は複数の情報を組み合わせることで識別が可能となってしまう場合には、これも「個人情報とみなす」という考えによるものです。
また、データをローカルネットワーク内で暗号化することや、暗号化されたデータと別に復号鍵を保管することが規定されており、大量の個人情報を扱う企業の場合はDPO(データ保護責任者)の設置が必要とされるなど厳しい内容となっています。
日本でいうところの個人情報保護管理責任者ですね。
※ちなみに日本でも、既に昨年(2017/5)より個人情報保護法が改正され、すべての会社(厳密には1件の個人情報でも持っている会社)は個人情報管理責任者の設置等の管理体制は義務になっています。
以下の項目に当てはまる会社はご注意ください
以下の①~③にあてはまる会社は、「日本企業だから関係ない」、や「EUがこんな厳しいとは知らなかった」では済まされないので注意が必要です。
早速本日、当社のISMSやPマークコンサルを行なっているお客様数社からお問合せを戴きましたが、具体的には以下の会社が対象となります。
- EUに支店、営業所などの拠点を持つ会社
- EUに商品やサービスを提供している会社
- EUから個人情報の処理について委託されている会社
※イギリスはどうなんですか?という質問も戴きましたが、もちろん現在はまだ全然EUですので含まれます。
とはいえ、日本でのマイナンバー制度もそうですが、こういった法律で実際問題として罰則や刑事罰が用意されているものの、そこまで発展するケースは実はあまりないのが現実です。
しかし、その数百倍の数で、こういった法律があることを被害根拠とする損害賠償事件がたくさん起きています。
企業は膨大な示談や慰謝料を払うことになっているケースは、日本でも身近にめちゃくちゃあるのです。
※企業は自社の不祥事をいちいち周りに言わないだけです。
また、単に民事訴訟でユーザーや取引先から損失を受けるだけならまだしも、そのトラブルをネットで書かれてしまった日には、今の時代危機的な経済損失が起きることは想像に余ります。
つまり、直接の罰則にて処分されるのではなく、その罰則がある事で民事訴訟の判決要因になるということを企業はリスクとして知っておく必要があるというわけです。
正しい対策を行いましょう
日本は欧米をモデルとして個人情報保護に関する法律作りを歩んできました。
今年の日本工業規格(新JIS)も、欧米で主流の国際基準であるISO(ISMSなどの)の基準にあわせる流れからのものです。
PマークやISMSの認証取得を行うことだけで、情報リスクを100%無くすことはできませんが、とはいえ企業間取引での最低基準という考えは、大手企業を中心に年々中小へも広がってきています。
まとめ
この記事のまとめ
- GDPRはEU域外の日本企業にも適用されるため、該当する会社は「日本企業だから関係ない」では済まされない
- 罰則があることで民事訴訟の判決要因になる点もリスクであり、構築・運用までに時間がかかるセキュリティー対策は早めの開始がおすすめ
セキュリティー対策は、構築、運用までに時間がかかるものです。
正しい対策を行っていただくことが大切であり、早めの対策開始をお勧めいたします。
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株式会社UPFについて(2026年10月1日時点)
株式会社UPFは、プライバシーマーク(Pマーク)・ISMS(ISO/IEC 27001)・AIMS(ISO/IEC 42001)・TISAXなどの認証の取得・運用支援と、セキュリティ監査、AI利用ガイドラインの策定支援を行う情報セキュリティの専門会社です。
- 創業:2005年5月(認証取得支援は2009年から)
- 支援実績:累計5,695社(うちプライバシーマーク4,261社、ISMS 1,199社)
- 継続率:95%(2020〜2026年平均。初めてUPFを利用したお客様が、次回の更新もUPFに依頼した割合)
- 体制:プライバシーマーク審査機関(JIPDEC)の現役審査員が在籍(自らがコンサルティングを担当する企業の審査は行いません)。年間2,000件を超える審査関連の情報が社内に集まります
- 自社でも取得:プライバシーマーク、ISMS(ISO/IEC 27001)、ISO/IEC 27701
- 拠点:東京(本社)・名古屋・福岡。全国の企業に対応
- 数字の定義と根拠:UPFの支援実績・継続率などの数字の定義と根拠
この記事を書いた人
株式会社UPF
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