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コラム藍田
2016年4月1日 藍田

ISMSとプライバシーマークのそれぞれの使用用途

どちらも個人情報の保護に積極的に取り組んでいて、基準をクリアしていることを認めるための制度ですが、使用用途は異なります。

 

まず、プライバシーマークについてですが、保護の対象はすべての関係者と言うことになります。それは顧客情報だけではなく従業員の情報も含まれます。

ただ、アピールする対象としては一般消費者だと考えられます。サービスを提供する顧客の情報をきちんと管理していると言うことをアピールすることができるという意味では、非常に重要なものだと言えるでしょう。自社で多くのお客さんを抱えているような企業には適した制度だと考えられます。

 

ISMSは、情報資産を守るというのが基本的な使用使途だと言えるでしょう。自社に関わる人の個人情報を守ると言うよりは、自社で扱っている情報資産を守るというのが基本的な使用用途になります。

情報資産を守る体制ができていると言うことをアピールする対象は取引先の企業です。取引先と情報をやりとりする場合などには、取引先は個人情報が適切に管理されているのかどうかを心配する可能性もあります。ここをアピールする目的に用いられるのです。

ですから、従業員が少なくて、自社の顧客が多くいる小売業などの企業にとってはプライバシーマークが適していると言えるでしょう。自社で直接的に顧客がいるのではなくて、企業との取引が主な収益源となっている場合には、ISMSのほうが適していると考えられます。

 

わかりにくければプライバシーマーク取得支援サービスなどを活用すると良いです。

 

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