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コラム岡本
2016年3月29日 岡本

「改正個人情報保護法」について

yjimageQBIR9W6P【改正個人情報保護法について】

 

 

こんにちは。

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今回は「改正個人情報保護法」についてお話させて頂きます。

 

 

まず、今回の改正の主な狙いですが…。

簡潔にお伝えしますと、これまでは小規模な事業者には、どこからどこまでが、「個人情報」として取り扱うべきなのかについて曖昧なグレーゾーンがありました。

ですが今後は法律の方からも個人情報の取り扱いに対する具体的なアポローチが求められるということになります。

 

たとえば…。

「個人識別符号」の新設です。

個人情報の範囲に変更はないのですが、「他の情報と容易に照合することができる

もの」について「個人識別符号」と新たに定義されます。

 

「指紋認証・顔認証」「マイナンバー、旅券・運転免許証の番号」

「基礎年金番号」等、今後の政令で定められます。

 

上記の背景は、SNSや位置情報を活用したービスの普及、顔を認識する画像解像技

術の高度化など個人を識別する技術の進展です。

 

加速度的に変化していく社会的な意味合いや個人との結びつき程度や情報の普遍性等を考慮して判断されるようになるでしょう。

 

やはり、個人情報保護マネジメントはこれから企業に求められる必須科目になりということです。事業の大きさと比例して個人情報に関するリスクを考えないのはナンセンスは時代へと移ることとなります。

 

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