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秘密保持誓約に含めることとは? その1【Pマーク取得の基礎知識】

 

秘密保持誓約に含めることとは? その1【Pマーク取得の基礎知識】

【2026年10月時点の注記】

本記事は2017年12月の公開時点の情報をもとにしています。JIS Q 15001は2023年に改正され、プライバシーマークでは2024年10月1日から「構築・運用指針【JIS Q 15001:2023準拠】」に基づく申請受付が始まっています。

プライバシーマーク(Pマーク)(Pマーク)を取得・更新している会社には自身の個人情報保護の義務を遂行するよう各従業員を指導し監督する責任があります。このことはプライバシーマーク(Pマーク)の規格であるJIS Q 15001の中で規定されています。

従業員を監督するとはもちろん適宜の監督やモニタリングを行うことですが、それに加えてあらかじめ従業員に秘密保持の義務を課しておくことなども含みます。

これは一般的に秘密保持契約を締結するとか就業規則に秘密保持義務を明記して周知するなどの方法で実施されます。

多くのプライバシーマーク(Pマーク)取得会社は従業員から個別に秘密保持誓約書を取得し、その書類をもって秘密保持義務を明確にしていますが、実際のところ秘密保持誓約書にはどのような内容を盛り込めばよいのでしょうか。今回と次回の2つの記事で解説していきたいと思います。

この記事のポイント

  • Pマークを取得・更新している会社には、個人情報保護の義務を遂行するよう各従業員を指導し監督する責任があり、このことはJIS Q 15001の中で規定されている
  • 従業員の監督には、あらかじめ従業員に秘密保持の義務を課しておくことも含まれ、一般的に秘密保持契約の締結や、就業規則への明記と周知などの方法で実施される
  • 秘密保持誓約書にはどのような内容を盛り込めばよいのかを、今回と次回の2つの記事で解説する
秘密保持誓約書に含める項目と内容
項目誓約書に盛り込む内容
(1)秘密情報の定義各事業者が自社の状況を踏まえて定める。Pマークでは事業で利用する個人情報を必ず秘密情報に含めなければならず、そのほかにも企業秘密に当たる一切の情報を秘密情報に含めて定義しておくのが便宜
(2)在職中の秘密保持について会社の就業規則とPマークにおいて定めた内部規程を順守するという義務、また在職中に知り得た個人情報を会社の許可なく不正に利用または開示しないという従業員の義務を明確に記載する
(3)退職後の秘密保持について退職後も個人情報を含む秘密情報を不正に利用または開示しない旨を含める。Pマークでは可能な限り秘密保持義務の存続期間を定めることが望ましいとされている

秘密情報の定義

秘密保持誓約とは従業員が会社に属する情報のうち秘密を守るべき情報を正しく取り扱うことを誓約するものですが、そのためにはまず「秘密情報とは何か」を明らかにしなければなりません。

秘密情報の定義は公式に決まっているものではなく、各事業者が自社の状況を踏まえて定めるものです。プライバシーマーク(Pマーク)においては事業で利用する個人情報を必ず秘密情報に含めなければなりませんが、そのほかにも企業秘密に当たる一切の情報を秘密情報に含めて定義しておくのが便宜でしょう。

在職中の秘密保持について

従業員に課す秘密保持義務のうちの大きな部分は在職中の一般的な秘密保持に関することです。

在職中従業員は業務の中で様々な個人情報を含む秘密情報を利用したり処理したり目にしたりすることになります。

秘密保持誓約書のひな型には、会社の就業規則とプライバシーマーク(Pマーク)において定めた内部規程を順守するという義務、また在職中に知り得た個人情報を会社の許可なく不正に利用または開示しないという従業員の義務を明確に記載する必要があります。

退職後の秘密保持について

従業員の秘密保持は在職中に限られるものではありません。退職した従業員はもはや会社の情報にアクセスしたり利用したりすることはないかもしれませんが、それでも在職中業務で処理した個人情報を依然として知っている状態にあります。

そこで秘密保持誓約書のひな型には、退職後も個人情報を含む秘密情報を不正に利用または開示しない旨を含める必要があります。プライバシーマーク(Pマーク)においては可能な限り秘密保持義務の存続期間を定めることが望ましいとされています。

まとめ

この記事のまとめ

  • 秘密保持誓約書の作成では、(1)秘密情報の定義、(2)在職中の秘密保持について、(3)退職後の秘密保持について、どのようなことを規定するかを定める必要がある
  • 次回の記事では、Pマーク上で作成する従業員の秘密保持誓約書に他にどのような内容を盛り込むかを見ていく

プライバシーマーク(Pマーク)取得会社として秘密保持誓約書を作成するときは、今回上げたように(1)秘密情報の定義、(2)在職中の秘密保持について、(3)退職後の秘密保持についてどのようなことを規定するかを定める必要があります。

次回の記事ではプライバシーマーク(Pマーク)上で作成する従業員の秘密保持誓約書に他にどのような内容を盛り込むかを見ていきたいと思います。

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株式会社UPFについて(2026年10月1日時点)

株式会社UPFは、プライバシーマーク(Pマーク)・ISMS(ISO/IEC 27001)・AIMS(ISO/IEC 42001)・TISAXなどの認証の取得・運用支援と、セキュリティ監査、AI利用ガイドラインの策定支援を行う情報セキュリティの専門会社です。

  • 創業:2005年5月(認証取得支援は2009年から)
  • 支援実績:累計5,695社(うちプライバシーマーク4,261社、ISMS 1,199社)
  • 継続率:95%(2020〜2026年平均。初めてUPFを利用したお客様が、次回の更新もUPFに依頼した割合)
  • 体制:プライバシーマーク審査機関(JIPDEC)の現役審査員が在籍(自らがコンサルティングを担当する企業の審査は行いません)。年間2,000件を超える審査関連の情報が社内に集まります
  • 自社でも取得:プライバシーマーク、ISMS(ISO/IEC 27001)、ISO/IEC 27701
  • 拠点:東京(本社)・名古屋・福岡。全国の企業に対応
  • 数字の定義と根拠:UPFの支援実績・継続率などの数字の定義と根拠

この記事を書いた人

株式会社UPF

株式会社UPF

東京都中央区に本社を構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にPマーク(プライバシーマーク)とISMS(ISO27001)の新規取得コンサルティング、取得後の運用支援事業を展開しております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は→03-6661-0846セキュリティーコンサルティング事業部まで

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