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ストレスチェックと個人情報保護【Pマーク取得の基礎知識】

 

近年、仕事のことで大小のストレスを感じる労働者は5割を超えるといわれています。またストレスに起因して精神面での障害を発症する労働者も一定数おり、依然として社会的な課題となっています。

改正された労働安全衛生法では、このような状況を受けて平成27年12月よりストレスチェック制度の義務化運用を開始しました。

 

ストレスチェック制度とは

「ストレスチェック制度」とは労働者のストレスの度合いを検査し、労働者本人への支援を実施すること、また労働環境を改善して働きやすい職場を作ることを目的とした制度で、この取り組みにより労働者のメンタルヘルス不調を予防していくことが目標とされています。

 

ストレスチェックのデメリット

こうした目的がある反面、ストレスチェックは職場でストレスを抱えている人を特定させて人事面での不利益を被らせる弊害もあるのではないかという点が一部で指摘されています。要はメンタルヘルス不調者を降格させたりする事態につながりかねないということです。

 

ストレスチェックの個人情報の取り扱い

ここで浮き彫りになるのはストレスチェック制度おける個人情報をどのように取り扱うかという課題で、これはプライバシーマーク(Pマーク)取得会社としても関心を持つ必要がある点かもしれません。
基本的なことですが、個人の保健や医療に関連する情報はプライバシーマーク(Pマーク)上で「機微な個人情報」に分類されています。「機微な個人情報」とは特に個人のプライベートにかかわる情報のことで、プライバシーマーク(Pマーク)においては原則として本人による明らかな同意がない限り事業者が取得してはいけないこととなっています。
ではストレスチェックの結果についてはどうでしょうか。これも従業員などの本人の同意がなければ事業者が見ることはできません。そもそもストレスチェックを実施した後の結果は実施者から本人に直接通知されますので事業者が取得することはできません。ここでいう「実施者」とは医師や保健師などストレスチェックを実施する人や機関のことです。
従業員本人の同意があれば実施者から事業者側にストレスチェックの結果を提供してもよいということですが、この同意の取得も必ずストレスチェック実施後で、なおかつ本人に結果が通知された後でなければなりません。

 

ストレスチェックの結果は厳重に扱わなければなりません

もう一つ重要な点として、会社において人事権を持つ人は従業員のストレスチェックの結果を見ることができません。職場の待遇において差別的な扱いがなされないようにするためです。
このようにストレスチェックの結果については本人の権利を尊重する目的で厳重に扱わなければなりません。
ただしストレスチェックの結果を受けて医師からの面接指導を受けることを申し出る従業員がいる場合は、その申し出をもって実施者は結果を事業者側に提供しても差し支えないことになります。

 

まとめ

ストレスチェックを実施することも大切ですが、その結果を適切に取り扱うことも個人情報保護の観点からは非常に大切です。プライバシーマーク(Pマーク)を取得・更新している会社はストレスチェックの結果の取り扱いに精通するようにしてください。

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この記事を書いた人

株式会社UPF

株式会社UPF

東京都中央区に本社を構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にPマーク(プライバシーマーク)とISMS(ISO27001)の新規取得コンサルティング、取得後の運用支援事業を展開しております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は→03-6661-0846セキュリティーコンサルティング事業部まで

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