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「営業秘密」とは何か ~3つの要件~【Pマーク取得の基礎知識】

 

会社には安全に取り扱うべきいくつもの種類の情報が存在します。その中にお客様の情報や従業員の情報などの個人情報が含まれるのはもちろんのことですが、その他にも新製品の開発に関する情報や販売ノウハウなどの情報が会社として安全に取り扱うべき情報に含まれます。

このような情報のことを「企業秘密」または「営業秘密」と呼びます。

プライバシーマーク(Pマーク)を取得している会社は日頃から個人情報の保護に努めていますが、個人情報のみならず営業秘密、すなわち企業として大切にしている情報すべてを安全に守る義務があります。

今回の記事では営業秘密とは何か詳しく見ていくことにします。何が営業秘密かを決める要件は3つありますが、その前に営業秘密と企業秘密がどう違うのかを考えてみましょう。

プライバシーマーク(Pマーク)取得会社は自社内に存在するどの情報が営業秘密に該当するのかを今一度確認してみてください。

 

「営業秘密」と「企業秘密」の違いとは?

「どちらかと言うと企業秘密という言葉の方をよく聞く」という方もいらっしゃるかもしれません。

一般的に「企業秘密」とは会社が事業を成り立たせるために取得または保持している情報で、会社としては公表したくない分類の情報を指します。初めに述べたように新商品の開発に関する情報や販売ノウハウなどの情報はたいてい営業秘密として扱います。プライバシーマーク(Pマーク)制度が保護の目的としている個人情報についても、基本的には企業秘密に属しているといえるでしょう。

営業秘密も基本的には企業秘密とほぼ同じような意味なのですが、どちらかと言うと法律によって明確に定義された用語と考えるのが適切でしょう。

「営業秘密」とは企業秘密のうち不正競争防止法で定められた3つの要件を満たしているもののことを言います。その3つとはどのような要件なのでしょうか。

 

要件その1 秘密管理性

「秘密管理性」とはその情報が秘密として管理されていることです。

秘密として管理されているかどうかは管理している人自身が「これは秘密だ」と主観的に感じているかどうかではなく、他者が客観的に見て秘密として管理されるにふさわしい状況かどうかで判断されます。

これまでの裁判例では、たとえばアクセス制限がかかっているかとかアクセスしたものが客観的に判断できるかどうかが秘密管理性を分けるポイントとされてきました。

 

要件その2 有用性

ここでいう「有用性」とはその情報が何らかの形で事業活動に役立つことです。その情報が自社事業の拡大に寄与したり、もしくは経費の節約に寄与したりするのであれば、それは有用性のある情報となります。

事業活動に有用な情報はいくつもあります。たとえば商品の製造方法や詳細な仕様を記録したデータ、販売促進の戦略やマニュアル、開発に関わる試験や実験のデータ、その他の統計などがあります。それからプライバシーマーク(Pマーク)にも関係しますが、顧客から取得している個人情報もあります。このような情報はすべて自社の強みとなる知的財産であるといえます。

 

要件その3 非公知性

「非公知性」とはその情報が一般に出回っていないことです。

営業秘密は単にその会社が秘密として取り扱っているだけでなく実際に社会に公表されていない情報であることが要件となっています。

 

まとめ

今回の記事を通して営業秘密とは何かについてご理解いただけたかと思います。

プライバシーマーク(Pマーク)を取得・更新しているかどうかにかかわりなくすべての会社は会社を守るために営業秘密を上手に管理していくことが求められるでしょう。

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この記事を書いた人

株式会社UPF

株式会社UPF

東京都中央区に本社を構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にPマーク(プライバシーマーク)とISMS(ISO27001)の新規取得コンサルティング、取得後の運用支援事業を展開しております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は→03-6661-0846セキュリティーコンサルティング事業部まで

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