こんなところに表示できる! Pマーク その2
前回の記事では(1)店頭にて、(2)便せん・封筒にて、(3)契約約款にて、(4)説明書にてプライバシーマーク(Pマーク)を使用できることをお伝えしました。
今回はさらに(5)宣伝・広告用資料にて、(6)名刺にて、それから(7)ホームページにおいてもプライバシーマーク(Pマーク)を表示できることをお伝えしてまいります。
宣伝・広告用資料
自社が開発する製品やサービスの魅力を顧客に訴える重要なツール、それが宣伝広告資料です。ここでいう宣伝広告資料とは商品パンフレットをはじめDM、チラシ、ポスター、カタログなどを指します。
お客様は資料を見てその商品を購入したりサービスを利用したりするかどうかを検討するわけですが、そのような重要な場面において商品・サービスの利点だけでなく個人情報保護に取り組んでいることも示せるのがプライバシーマーク(Pマーク)なのです。宣伝広告資料にもプライバシーマーク(Pマーク)を表示させてみるのはいかがでしょうか。
他にも広い意味ではパブリシティ活動用資料や採用パンフレットなどが宣伝・広告用に含まれるでしょう。
特に採用パンフレットにプライバシーマーク(Pマーク)を載せることは、自社への入社を希望する新卒や中途の方々の信頼を得る点で効果があるかもしれません。入社して社員となれば、会社が人事労務関連の目的で自分の個人情報を取得するという場面も出てくるからです。
名刺
プライバシーマーク(Pマーク)の表示場所として一番多く選ばれているのは名刺かもしれません。みなさんもプライバシーマーク(Pマーク)がプリントされた名刺を受け取ったこと、ありませんか? プライバシーマーク(Pマーク)を取得・更新している会社の社員であればすでに名刺にPマークが表示されているという方もいらっしゃることでしょう。
名刺を出す主な相手といえば取引先かもしれません。自分たちが個人情報保護に取り組んでいることを早い段階で取引先に示すうえで名刺にプライバシーマーク(Pマーク)を表示させるのに勝る方法はありません。
名刺にプライバシーマーク(Pマーク)を表示させるメリットが他にもあるとすれば、それは社員自身の自覚や認識を高める効果があるという点です。名刺にプライバシーマーク(Pマーク)が表示されていると、それを見る機会が一番多い本人自身が「自分たちはPマークを取得しているんだ」と再認識できるわけです。
ホームページ
ホームページとはもちろん自社の公式ホームページのことです。
ホームページは事実上世界中の人々に公開されていますので、プライバシーマーク(Pマーク)を表示させてより多くの人に自社の個人情報保護について周知するための場所としても一番良い場所です。
ホームページ上でプライバシーマーク(Pマーク)を表示させる場合についてはいくつかの注意事項があります。必ず以下のルールを守るようにしてください。
まとめ
プライバシーマーク(Pマーク)は自社がそれを取得していることを内外に向けて示す目的で使用するものです。
今回の記事でご紹介した場所のうちのどこでプライバシーマーク(Pマーク)を表示させるにしても、認められた目的の範囲内で使用するようにしてください。
こちらの記事もおすすめです
→【Pマークって日本だけ?】
この記事を書いた人
株式会社UPF
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