プライバシー権とは何か
【2026年9月時点の情報】
本記事は2016年11月の公開時点の情報です。本文中の当社の所在地・電話番号は当時のものです。現在の本社は東京都中央区日本橋小伝馬町2-4 三報ビル5階、お電話は03-6661-0846(平日9:00〜18:00)です。
この記事のポイント
- プライバシーの権利とは、日常生活を行う中での事柄をみだらに公開されないようにする法的な権利で、自身の情報をコントロールすることができる権利という意味合いも含まれる
- 個人情報をしっかり守る体制を整えることで、結果としてプライバシーを守ることにもつながる
- 表現の自由との関係では、プライバシー権を主張する側が私人なのか公人なのかが注目され、公人は表現の自由の方が優先される場合が多い
- プライバシー権で守られる情報は個人情報の一部に当たる
目次
プライバシーとは
プライバシー権と表現の自由
プライバシーマーク(Pマーク)の取得を検討なさっている方は、弊社へご相談ください。
弊社では審査機関(JIPDEC)の現役審査員がコンサルティングを監修するため、結果として短期間でプライバシーマーク(Pマーク)の取得を目指せます。取扱実績が多数ある業界トップシェアのプライバシーマーク(Pマーク)取得支援会社ですのでご安心ください。適正な費用で、取得へのポイントを抑えたノウハウや取得後体制のアピール方法など様々な知識や経験を活かしてご満足頂けるサポートを行っております。
プライバシー権と個人情報との関係性
プライバシーとは私生活の事実、世間や公に公開されていない情報などが広義として捉えられます。
一方、個人情報は氏名、住所、年齢など一部で公開されている情報を含むため、プライバシーよりも広範囲の情報をという考え方です。プライバシー権で守られる情報は個人情報の一部に当たります。
| 社名: | 株式会社UPF(セキュリティーコンサルティング事業部) |
|---|---|
| 住所: | (本社) 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-9 第三田中ビル2F(※2026年10月1日時点の本社所在地:東京都中央区日本橋小伝馬町2-4 三報ビル5階) |
| (大阪営業所) 〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋2-4-2 難波日興ビル9F(※当時の所在地です。2026年10月1日時点のお問い合わせは本社 03-6661-0846 まで) | |
| 電話: | (本社) 03-6240-9470(※2026年10月1日時点の電話番号:03-6661-0846) |
| (大阪営業所) 06-6213-5144(※当時の番号です。2026年10月1日時点のお電話は本社 03-6661-0846 で承っています) | |
| FAX: | (本社) 03-6240-9471(※当時の番号です。2026年10月1日時点のお問い合わせは電話 03-6661-0846 まで) |
| URL: | https://upfsecurity.co.jp/pmark/ |
| 業種: | セキュリティーコンサルティング |
| 所在地/国: | 日本 |
| 所在地/県: | 東京都 |
| 所在地/市: | 千代田区 |
| 所在地/町: | 内神田佐久間町(※2026年10月1日時点の本社所在地:東京都中央区日本橋小伝馬町2-4 三報ビル5階) |
| 特徴: | 実績が多数ある業界トップシェアのプライバシーマーク(Pマーク)(Pマーク)取得支援会社です。 |
| 審査機関(JIPDEC)の現役審査員がコンサルタント。 | |
| 最新の審査傾向やポイントを押さえたムダのないスムーズな取得が可能なのが特徴です。 |
プライバシー権が法的に認められてきた経緯
日本国憲法にはプライバシー権を明文で定めた条文はありませんが、憲法13条が保障する「個人の尊重」「幸福追求権」を根拠として、裁判例の積み重ねの中で徐々に権利として認められてきた歴史があります。私生活を題材にした小説の出版を巡って争われた裁判例では、私生活の平穏をみだりに公開されない利益が法的保護に値する利益として認められ、これが日本におけるプライバシー権の議論の出発点の一つとされています。
その後、情報化社会の進展に伴い、プライバシー権は「私生活を公開されない権利」という側面に加え、「自己に関する情報の流れを自らコントロールする権利」という側面が重視されるようになりました。こうした考え方の変化が、個人情報保護法やプライバシーマーク(Pマーク)制度の背景にある基本的な理念にもつながっています。
個人情報保護法における「自己情報コントロール権」の考え方
プライバシー権の考え方が発展する中で登場したのが「自己情報コントロール権」という概念です。これは、自分に関する情報がいつ、誰に、どのような範囲で開示・利用されるかを、本人自身が決定できるべきという考え方です。日本の個人情報保護法においても、本人の同意を要件とする規定や、開示・訂正・利用停止を請求できる権利が整備されており、この考え方が制度の骨格の一つになっています。
企業がプライバシーマーク(Pマーク)を取得・運用する際には、こうした本人の権利を実質的に保障できているかという観点が重要になります。単に規程を整備するだけでなく、実際に本人からの開示請求等に適切に対応できる体制を整えておくことが、プライバシー権を尊重した個人情報の取り扱いにつながります。
企業がプライバシー権への配慮を実務に反映させる際は、社内規程の整備だけでなく、実際に問い合わせや開示請求を受けた際の対応フローをあらかじめ明確にしておくことが望ましいとされています。担当部署や対応期限をあらかじめ定めておくことで、いざという場面でも落ち着いた対応が可能になります。
よくある質問(FAQ)
Q. プライバシー権とはどのような権利ですか?
A. 日常生活における事柄をみだりに公開されないようにする法的な権利で、個人や家庭内の生活・秘密について第三者から干渉や侵害を受けない権利、また自身の情報をコントロールできる権利という意味合いも含まれます。
Q. プライバシー権と表現の自由が対立する場合、どちらが優先されますか?
A. プライバシー権を主張する側が私人か公人かによって扱いが異なり、私人は厳重に保護されるべきとされる一方、公人は公共の利害を守る観点から表現の自由が優先される場合が多いとされています。
株式会社UPFについて(2026年10月1日時点)
株式会社UPFは、プライバシーマーク(Pマーク)・ISMS(ISO/IEC 27001)・AIMS(ISO/IEC 42001)・TISAXなどの認証の取得・運用支援と、セキュリティ監査、AI利用ガイドラインの策定支援を行う情報セキュリティの専門会社です。
- 創業:2005年5月(認証取得支援は2009年から)
- 支援実績:累計5,695社(うちプライバシーマーク4,261社、ISMS 1,199社)
- 継続率:95%(2020〜2026年平均。初めてUPFを利用したお客様が、次回の更新もUPFに依頼した割合)
- 体制:プライバシーマーク審査機関(JIPDEC)の現役審査員が在籍(自らがコンサルティングを担当する企業の審査は行いません)。年間2,000件を超える審査関連の情報が社内に集まります
- 自社でも取得:プライバシーマーク、ISMS(ISO/IEC 27001)、ISO/IEC 27701
- 拠点:東京(本社)・名古屋・福岡。全国の企業に対応
- 数字の定義と根拠:UPFの支援実績・継続率などの数字の定義と根拠
この記事を書いた人
株式会社UPF
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