fbpx

情報セキュリティにまつわる
お役立ち情報を発信

マイナンバー制開始は社会保険労務士や会計事務所にとってピンチ?チャンス?【Pマーク取得の基礎知識】

本年10月から順次マイナンバーの配布が始まるため、その準備として自身の事務所のセキュリティー対策を進めていらっしゃる士業の先生方は多いかと思われます。

 

マイナンバーに係る業務を外部に委託する場合

ご存じのとおりマイナンバーに係る業務を外部に委託(アウトソース)する場合、

「委託者は、委託先において、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理処置と同等の処置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない」

とされています。

 

個人情報保護法による厳しい罰則

また、番号法では、個人情報保護法より厳しい罰則(最大4年以下の懲役または200万円以下の罰金、またはその両方)が定められていると共に、両罰規定(違反行為をしたものだけでなく、その企業全体も処罰の対象とする制度)にもなっています。

そして、マイナンバーの持っている性質から、問題が発生した場合に被る社会的な信用失墜は計り知れないものとなります。

このことから、企業側より申告手続きなどの業務委託を受ける社会保険労務士や会計事務所は、受託もとから旧来に増して厳密な委託先管理を求められることになるのです。

すなわち、マイナンバー対策をとっている事務所かそうでないかの二択が、新たな取引条件になったわけです。

 

更に信頼力が必要になります

きちんと対策を取っている事務所には仕事を依頼するが、そうでない事務所には、漏えいのリスクだけでなく、自社のコンプライアンスまでもが疑われることになりかねないため、到底仕事を依頼することは難しいと考えられているのです。

そこで、企業より信頼を得るためには、社会的に信用力の高い「プライバシーマーク」の取得が有効な手段になります。

 

まとめ

弊社では、一般民間企業はもとより、士業(社会保険労務士、税理士会計士)の豊富な取得実績を基に、「プライバシーマーク取得パッケージ」をご提供しております。

尚、業界に特化した特別価格を設定いたしておりますので、「プライバシーマーク(Pマーク)」認定取得をご検討の社労士事務所様、会計事務所様は、この機会に弊社パッケージをご検討ください。

株式会社ユーピーエフ
セキュリティ事業部 03-6240-9470
★こちらの記事もおすすめ

→【仮想通貨を支えるブロックチェーン技術の仕組みと取引所のセキュリティってどうなっている?(ISMS取得事業者からよくある質問)】

 

この記事を書いた人

仲手川

仲手川

■出身地:神奈川県 ■趣味:読書、格闘技観戦 ■苦手なもの:混雑している場所 ■著書:Pマーク・ISMSを取ろうと思ったら読む本(幻冬舎) 東京、名古屋、大阪、福岡にオフィスを構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にISMS、プライバシーマークの新規取得と取得後の運用支援コンサルティング事業をしております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は→03-6661-0846 セキュリティーコンサルティング事業部まで

同じテーマの記事はこちら

すべて見る