fbpx

情報セキュリティにまつわる
お役立ち情報を発信

登記簿と個人情報とPマーク

【2026年10月時点の注記】

本記事は2018年2月の公開時点の情報をもとにしています。JIS Q 15001は2023年に改正され、プライバシーマークでは2024年10月1日から「構築・運用指針【JIS Q 15001:2023準拠】」に基づく申請受付が始まっています。

登記簿をご覧になる機会はありますか? 日本の登記制度における登記簿には二種類あって、その一つは世の中にある一つ一つの法人の存在や状況を明らかにするために公表される「商業登記」というものです。

もう一つは日本にある土地や建物の状況や権利関係を明らかにするために公表される「不動産登記」というものです。今回の記事でいう登記とはこの「不動産登記」のことを指しています。

この記事のポイント

  • 不動産登記の登記簿には、土地の所有者の氏名や住所のほか、抵当権者の氏名・名称や住所、債権の額なども記載されており、個人情報の塊のようなものである
  • 登記簿は、法務局で申請して手数料を支払えば、原則としてだれでも取得でき、登記制度自体が国のものなので法律に違反していない
  • Pマーク取得会社は、自社で取得・保管している限り登記簿を安全管理しなければならず、登記簿を利用して個人にアクセスする場合は、登記簿から情報を取得したことを通知すべき

登記は個人情報の塊のようなものです

さて、不動産登記を見たことがある人ならだれでも知っているとおり、登記というのはいわば個人情報の塊のようなものです。土地や建物の状況を記載した内容であるとはいえ、その内容には当然その土地の所有者の氏名や住所などが明記されているわけです。

それだけではありません。その土地に対して抵当権を持っている人や会社の氏名・名称や住所も記載されますし、抵当権者がどれほどの債権を持っているかも明示されているのです。平たく言ってしまえば、“土地の所有者が抵当権者に対して何千万円お金を借りているか”といった極めてプライベートな内容も分かってしまう場合があるのです。

実はだれでも見れる

個人情報の塊のような登記簿ですが、実はこの登記簿、だれでも手に入れることができるというのをご存じですか?

「この地番の土地(あるいは建物)の登記簿をください」と法務局に行って申請し、必要な手数料を支払うと、原則としてだれでもその土地や建物の印刷された登記簿を取得することができるのです。もちろんそこには上で述べたような土地所有者や抵当権者などの個人情報がずらっと記載されています。

これって個人情報保護法に違反しないの?

登記制度自体が国のものですから、当然法律に違反しているということはありません。

保護法には個人情報という個人に属する情報とプライバシーの権利を保護するという重要な目的がありますが、一方で不動産登記法も、我が国に存在する不動産の状況や権利関係を公に知らせることにより不動産取引の安心と安定を守るという重要な目的があります。

もし不動産の所有者の情報が公開されていなければ土地を買いたくても売り手が分かりませんし、もし抵当権者の情報が知らされていなければ買った後に土地が差し押さえられるということにもなりかねません。

そのような危険を取り除くためにも、登記簿に掲載される情報というのは“一般公開された情報”という前提で法務局で管理されているのです。

登記簿とPマーク

プライバシーマーク(Pマーク)(Pマーク)取得会社の中には不動産業など登記簿にかかわる機会の多い業種もあるでしょうし、そのような業種でないプライバシーマーク(Pマーク)取得会社でも登記簿を取り扱うことがあるかもしれません。

どのような場合でもプライバシーマーク(Pマーク)を取得・更新している会社は自社で取得・保管している限り登記簿を安全管理しなければなりません。

まとめ

また個人にアクセスする場合は、取得方法を通知しなければならないというのがプライバシーマーク(Pマーク)の要求です。ですから登記簿を利用して個人にアクセスする場合は、登記簿から情報を取得したということを通知すべきです。

・こちらの記事もおすすめです→【Pマークって日本だけ?】

この記事を書いた人

株式会社UPF

株式会社UPF

東京都中央区に本社を構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にPマーク(プライバシーマーク)とISMS(ISO27001)の新規取得コンサルティング、取得後の運用支援事業を展開しております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は→03-6661-0846セキュリティーコンサルティング事業部まで

同じテーマの記事はこちら

すべて見る