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法律によって守秘義務を負う職業があります【Pマーク取得の基礎知識】

 

すべての個人情報取扱事業者は個人情報を安全に取り扱う義務を負っています。またプライバシーマーク(Pマーク)を取得し更新している会社はプライバシーマーク(Pマーク)の要求事項に沿って個人情報保護に努める必要があります。

しかし一部の職業はそのような一般的な情報保護義務以外に法律で守秘義務が特別に課されています。以下に挙げるような職業がその例です。

 

公務員

公務員は公的な職務のために個人情報を取り扱います。国家公務員法第100条で「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」と規定されているとおり国家公務員には守秘義務が課せられています。

また地方公務員にも同様に守秘義務が課せられています。

 

弁護士

弁護士は法律の専門家ですが、職業上依頼人のプライベートな情報を入手する機会が頻繁に発生します。守秘義務を守る人でなければ依頼人は弁護士に仕事を安心して依頼することができません。

弁護士にも守秘義務が課せられており、これは弁護士法第23条の「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」という条文によって定められています。

 

社会保険労務士

プライバシーマーク(Pマーク)取得会社で社員の労務関係業務を社会保険労務士に委託している会社は少なくありません。社会保険労務士とは通常「社労士」とも呼ばれ、労働や社会保険関連の手続きを専門に行う士業です。取り扱う個人情報の量や内容から見ても非常に重い個人情報保護の責任を負っているといえます。

社会保険労務士の守秘義務については、社会保険労務士法第21条の中で「開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする」と明文化されています。

 

税理士

税理士とは税務関連の手続きを専門とする職業です。税理士の守秘義務は次のとおり税理士法第38条で定められています。「税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。」

 

郵便局員

郵便局の職員も法律によって守秘義務を負っています。郵便法第8条には「郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする」とあります。

 

まとめ

これら以外にも医師や国立大学法人の職員、司法書士、行政書士、探偵業者、自衛隊員などは個別の法律において守秘義務を負っています。

守秘義務を法的に負う業種においてはプライバシーマーク(Pマーク)の取り組みを実践して認証を取得することにより、プライバシーマーク(Pマーク)の要求事項のみならず関係する法令も順守していることを対外的にアピールすることができます。

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この記事を書いた人

株式会社UPF

株式会社UPF

東京都中央区に本社を構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にPマーク(プライバシーマーク)とISMS(ISO27001)の新規取得コンサルティング、取得後の運用支援事業を展開しております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は→03-6661-0846セキュリティーコンサルティング事業部まで

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