個人情報保護法の適用除外となる組織【Pマーク取得の基礎知識】

プライバシーマーク(Pマーク)(Pマーク)取得会社をはじめとするすべての事業者は個人情報保護法を順守しなければなりません。事業者が特に注意すべきなのは個人情報保護法の中の第4章にある「個人情報取扱事業者の義務等」という箇所です。
とはいえいくつかの種類の団体や組織にはこの第4章の規定が適用されないということをご存じでしょうか?
プライバシーマーク(Pマーク)を取得・更新している通常の企業とは直接関係ないかもしれませんが、知っておくと役に立ちますのでご紹介します。
放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関
個人情報保護法の第4章が適用されない組織としてまず報道機関が挙げられます。報道とはテレビやラジオなどのメディアを通じて世の中の出来事を広く知らせる活動のことを指し、報道機関とはそのような報道活動を行う組織体などを指します。フリージャーナリストのように個人で報道を業として行う者もここでいう報道機関に含まれます。
著述を業として行う者
著述活動を行う者も個人情報保護法の第4章の適用除外となります。著述活動とは文芸作品の創作や批評などを含み、またそのようなものを著述物として著作することも含みます。
大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者
研究や研究活動によって学問の諸分野を探求する活動がここでいう大学その他の学術研究に含まれます。このような活動を主要な目的として行う組織については個人情報保護法の第4章が適用除外となります。
ですが仮に事業者が製品の開発を目的とし、その目的達成のために研究活動を行っている場合、その事業者の活動は全体的に見て学術研究ではなく“事業”とみなされます。このような事業者は個人情報保護法が通常のプライバシーマーク(Pマーク)取得会社と同様に適用されること注意が必要です。
宗教団体
宗教団体とは宗教儀式を行ったり宗教の教義を広めたりする活動を目的とした団体のことです。
政治団体
個人情報保護法のガイドラインを見ると、次のような組織が政治団体に含まれることがわかります。
政治上の主義又は施策を推進、支持又は反対することを本来の目的とする団体
特定の公職の候補者を推薦、支持又は反対することを本来の目的とする団体
その他、政治上の主義若しくは施策を推進、支持若しくは反対すること、又は特定の公職の候補者を推薦、支持若しくは反対することをその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体
上記に該当する団体も個人情報保護法の第4章の適用除外となります。
まとめ
以上の5つの組織はその主な目的とする活動を行う場合に限って個人情報保護法の第4章の規定が適用されません。とはいえ間違ってはならないのは、だからと言って第4章の規定を無視してよいということではないということです。これらの組織も自主的に第4章に明記された個人情報取扱事業者の義務を履行するよう努力する義務があります。
プライバシーマーク(Pマーク)を取得している会社もそうでない会社も、個人情報保護法に精通し、その規定を順守するようにしましょう。
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株式会社UPF
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