防犯カメラ監視は? 通話録音は? Pマークにおける取得時の通知
お客様から個人情報を取得する際は公正な方法で取得しなければなりません。プライバシーマーク(Pマーク)の規格であるJIS Q 15001でもそのことははっきりと定められています。
公正な方法で取得するとは強要したりだましたりして取得しないことはもちろんのこと、相手が知らないうちに勝手に取得するようなことをしないことも指しています。
個人情報取得のケース
通常個人情報は紙に記入したりパソコン上で入力したりする方法によって取得しますから、そのような場合お客様が知らないうちに直接個人情報を取得するというようなことはあまり生じないかもしれません。
しかしいくつかの特殊な個人情報取得のケースにおいて、ともするとお客様が知らないうちに個人情報を取得してしまうということが生じえます。しかもそれは決して稀なことではなく、プライバシーマーク(Pマーク)取得会社においても現に生じているケースかもしれません。2つほど考えてみましょう。
防犯カメラで監視する場合
プライバシーマーク(Pマーク)において個人情報とは「特定の個人を識別することのできる情報」であって、その情報が文字の形かどうかは問われません。ですから画像や動画、音声であっても個人を特定できる内容であれば、それは個人情報となります。
防犯上の目的でカメラを設置しているプライバシーマーク(Pマーク)取得会社も少なくありませんが、実はこのカメラで撮影・録画しているデータも、そこに個人を識別できる画像や映像が含まれるのであれば個人情報となります。
防犯カメラを設置している場合、もしも設置しているという事実が撮られている人に分からないのであれば、それは個人情報を公正に取得しているとは判断しがたくなりますし、利用目的を明示していることにもならなくなります。
このような場合はどうすればよいのでしょうか。プライバシーマーク(Pマーク)のガイドラインでは「防犯カメラ監視中」の表示を付近に掲げるなどして録画していることを明らかにするのがよいとされています。また録画したものを防犯以外の目的で使用する場合は利用目的を公表する必要があります。
通話を録音する場合
電話対応の品質を向上させるためお客様からの電話を録音する会社も少なくありません。通話を録音する場合も個人情報取得の一つとして何らかの処置を講じる必要があるのでしょうか?
この点についていうと、実は消費者庁のガイドラインでは「録音していない」と言いつつ録音する場合のように偽ったりだましたりして録音するのでない限り個人情報保護法に抵触することはないとされています。
とはいえお客様との信頼関係を積極的に築いていくためにも録音している事実とその利用目的をお客様に知らせるのがふさわしいでしょう。通話の冒頭で「この通話はお客様応対の品質向上のために録音させていただきます」と案内するのがよいかもしれません。
まとめ
個人情報の取得は書面に限られません。いろんな取得の場面がありますので、プライバシーマーク(Pマーク)を取得・更新している会社はそれぞれの場面で利用目的などお客様に知らせるべき情報を確実に提供するようにしましょう。
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→【Pマークって日本だけ?】
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株式会社UPF
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