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こんなところに表示できる! Pマーク その1

 

プライバシーマーク(Pマーク)を新規で取得した企業様は早速プライバシーマーク(Pマーク)のロゴを使用したいと思われるに違いありません。

プライバシーマーク(Pマーク)とは個人情報を適切に取得し、取り扱い、管理している会社のしるしですので、せっかく審査を経て取得したのであれば内外にそれを明らかにするためにも人の目に留まる場所に表示したほうが良いといえます。

とはいえ実際にはどのような場所に表示することができるのでしょうか。これから挙げる場所に表示することはプライバシーマーク(Pマーク)制度上でも公式に認められていますので参考までにご覧ください。

 

店頭

会社の事務所を訪れる人やその前を通行する人の目に一番留まりやすいのは何といっても店頭でしょう。店頭にプライバシーマーク(Pマーク)を掲げることはOKとされています。

店頭とは具体的に事務所建物の外壁や看板などのことでしょう。みなさんも店頭にプライバシーマーク(Pマーク)を表示させている建物を見て、「あ~この会社Pマークを取得してるんだな」と思ったことはありませんか?

もっともこれは見る人がプライバシーマーク(Pマーク)を知っていればの話ですが、店頭に表示することは、お客様や取引先のみならず地元の人や何らかの用事で会社を訪問することのあるすべての人に自社がプライバシーマーク(Pマーク)を取得していることを公に明らかにするのに役立ちます。

 

便せん・封筒

業務で使用する便せんや封筒にもプライバシーマーク(Pマーク)を使うことができます。

便せんや封筒を使用する場合というのは基本的に書類を郵送または手渡しで社外関係者とやり取りする場面かもしれません。情報を取り扱う場面で使用するものですから、そこにプライバシーマーク(Pマーク)を表示させるというのは相手に安心感を与えるうえでも確かに良い方法と言えるのではないでしょうか。

 

契約約款

約款とは契約の内容を具体的に取り決めた個々の条項のことです。それを書面にしたものを約款と呼んだりもします。

契約書を新規で取り交わしたり更新したりするときに契約書上あるいは約款上にプライバシーマーク(Pマーク)を表示させることは差し支えありません。

契約約款を直接目にする機会があるのは主に取引先やお客様でしょう。そして契約書ではたいてい個人情報の取り扱いについても規定されています。個人情報の取り扱いにおいて信頼できる会社であることを示すという点で契約書類にプライバシーマーク(Pマーク)を表示させる方法は確かに効果的です。

 

説明書

製品やサービスの説明書を制作しているなら、そこにもプライバシーマーク(Pマーク)を表示させることができます。そうすることで製品やサービスを利用するユーザーにも自社がプライバシーマーク(Pマーク)を取得して情報管理に努めていることを訴えることができます。

ただし特定の製品やサービスそのものにプライバシーマーク(Pマーク)が付与されているかのような印象を与えることのないよう配慮しなければなりません。プライバシーマーク(Pマーク)が付与されるのはあくまで事業者です。

 

まとめ

プライバシーマーク(Pマーク)を表示できる場所は他にもあります。次回の記事でもご紹介します。

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この記事を書いた人

株式会社UPF

株式会社UPF

東京都中央区に本社を構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にPマーク(プライバシーマーク)とISMS(ISO27001)の新規取得コンサルティング、取得後の運用支援事業を展開しております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は→03-6661-0846セキュリティーコンサルティング事業部まで

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