写真って個人情報になるのか?【Pマーク取得の基礎知識】

【2026年9月時点の情報】
本記事は2017年3月の公開時点の情報です。プライバシーマークの審査は、2024年10月1日の申請受付分から「JIS Q 15001:2023」に準拠した構築・運用指針に基づいて行われています。個人情報保護法は、その後の改正法が2017年5月と2022年4月に全面施行されています。
お世話になります。
UPF小山です。
突然ですが、“写真”って個人情報ですか??
先日、お客様よりこのような疑問を頂きました。
そこで、写真データの扱いについてお話します。
この記事のポイント
- 人物が写っていて特定の個人を識別できる写真は、個人情報にあたる
- 人物が写った写真を取得・使用する場合は、用途や利用目的を明示する
- 無断使用は肖像権などの問題になるおそれがある。本人から利用停止などを求められたら速やかに応じる
特定の個人を識別できる写真は個人情報
ご相談内容は下記のものでした。
「うちには写真があるのですが、人物が写りこんでいるものです。
このような写真は個人情報ですか?」
こちら、“個人情報“です。
人物が入っている場合、写真データであっても個人情報となります。
「個人情報の特定」の際には、リスクの認識までしていただく必要があります。
人物の写真データは個人情報のわけ
理由としては、写真データを特定(知り合いなど)の人が見れば、個人を特定・識別が出来るためです。
風景によって、その人物がどこにいたのかも確認できます。
個人情報とならない例外の使用条件
しかし、例外もあります。
たとえばフリー素材として配布している写真です。
こちらに関しましては、人物が写っている写真データを取得・使用する場合には、用途や目的を明示する必要があります。(「広告・宣伝の用を満たすため)など)
しかし、注意点が二つあります。
まず、無断で使用した場合には、肖像権や著作権の侵害にあたる可能性がある、ということが挙げられます。
もう一点、それは、利用目的が書いてあり、同意があれば何をしてもいいというわけでもありません。
お客様から、「やっぱりだめです。」との声があれば、速やかに応じる必要があります。
なぜなら、個人情報保護法でも、JISQ15001:2006要求事項でも、本人から個人情報の追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を求められた場合には、速やかにこれに応じることが求められているためです。
以上が写真データの取り扱いについてでした。
たかが写真。されど写真。
注意が必要です。
今後、写真を扱う企業様は注意も必要とのことご認識していただければ幸いです。
まとめ
以上。今回は、写真と個人情報について書かせていただきました。
こちら、お役に立てれば幸いです。
★Pマークに関するこちらの記事もおすすめです!
→【シャレにならない新ルール(EUの個人情報保護)【GDPRでISMS取得も有効な対策】】
※ 本記事は2017年3月時点の情報をもとに、株式会社UPFが監修・執筆しています。Pマーク・ISMSに関する最新情報は無料相談でご確認ください。
この記事を書いた人
株式会社UPF
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