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個人情報を守るPマークの認定基準とは?

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【2026年9月時点の情報】

本記事は2016年11月の公開時点の情報です。プライバシーマークの審査は、2024年10月1日の申請受付分から「JIS Q 15001:2023」に準拠した構築・運用指針に基づいて行われています。個人情報保護法は、その後の改正法が2017年5月と2022年4月に全面施行されています。

プライバシーマーク(Pマーク)制度とは、企業が保有している情報を基準に沿って取り扱っているかを評価し、適正と判断した事業者を認定する制度のことをいい、それらは、日本工業規格の「JIS Q 15001:2006-個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」が認定基準となっています。

また、同時に、次のようなものも認定基準として取り入れられていますので、求める基準が比較的厳しい制度であるといえます。

  • 「JIS Q 15001」で定められている個人情報保護法
  • 各省庁が作成した情報保護法に関するガイドライン(主務大臣策定のガイドライン)
  • 地方自治体による条例
  • 業界のガイドライン

認定された事業所は、保有している(あるいは取得した)個人の情報を活用しながら事業を展開すると同時に、その保護に努めることを要求されます。

起こりうるリスクを予測し、それらに対する情報の取り扱いに関する方針を定め、情報を適切に取り扱うことができる組織的な仕組みを構築し、運用を維持継続しなければなりません。

情報の取り扱いとは、一見「保護する」ことだけに重きを置かれがちですが、現実的には「活用する」ことの両面があり、そのどちらも疎かにすることはできないのです。

この記事のポイント

  • Pマークの認定基準は「JIS Q 15001」で、個人情報保護法や各省庁のガイドライン、地方自治体による条例、業界のガイドラインなども取り入れられている
  • 対象は日本国内の事業者のみで、管理者と監査責任者を兼任することはできないため、最低でも2名以上の社員が在籍していることが必要
  • マークの有効期間は2年間のみで、引き続き使用するには更新の審査申請が必要
  • 取得までの期間は、コンサルティングサービスを活用した場合は一般的に半年程度、自社のみでは長ければ2年近くかかった例も多い

事業者の基準

プライバシーマーク(Pマーク)を取得する要件を満たす事業者とは、JIS Q 15001では「事業を営む法人その他団体又は個人であること」と規定されており、日本国内の事業者のみが対象となります。

また、プライバシーマーク(Pマーク)の適用範囲も国内に限定されています。

付与事業者の業種については、現在のところ、サービス業が最も多く、次いで卸売・小売業、運輸・通信業、金融・保険業、飲食店製造業、建設業などさまざまです。

ほかにも、農業や林業、漁業、鉱業、電気・ガス・熱供給・水道業など、組織的な制限はとくに設けられていません。ただし、1名のみで自営しているフリーランスの場合には、プライバシーマーク(Pマーク)を取得することはできません。

というのも、プライバシーマーク(Pマーク)を付与する条件として、JIS Q 15001規格で実現するPMS(個人情報保護マネジメントシステム)の実施と運用が必須となっていますので、プライバシーマーク(Pマーク)を運用していくための陣頭指揮を執る「情報保護管理者」と、監査全体を指揮して責任を持つことができる「情報保護監査責任者」など、最低でも2名の人間が必要となるからです。

もちろん、管理者と監査責任者を兼任することはできませんので、最低でも2名以上の社員が在籍している事業所であることが事業者の基準となっています。

また、プライバシーマーク(Pマーク)制度では、取得活動を行ってマークが付与されたらそれでおしまいというわけではありません。

マークの有効期間は2年間のみで、その期間に限ってマークの使用が許されます。

有効期限が近づいたら、あらためて更新の審査申請を行わなければなりません。

再度、審査が行われたうえで、付与適格が決定すると、引き続き2年間のマーク使用期間が延長されることになります。

個人情報関連の条例

個人情報関連の条例には、プライバシーマーク(Pマーク)制度だけではなく、さまざまなものがあります。

委員会が定めている条例のほかにも、東京都や神奈川県、横浜市などの各自治体で定められている条例もあります。

その他の関連法令・規範としては、次のようなさまざまな条例があげられ、それぞれに非常に細かな要求がなされています。

その他の関連法令・規範の例(2016年11月の記事公開時点)
所管法令
警察庁不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)
厚生労働省労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
総務省・消費者庁特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
経済産業省特定商取引に関する法律

プライバシーマーク(Pマーク)制度に関して言えば、付与された事業者は、個人の情報を取得する際には、その利用目的および第三者に提供するかどうかなどの必要な事項を通知し、明示された内容について同意がなければ取得することはできません。

また、取得の際に交わした約束通りに情報を利用することが条件となっており、異なる取り扱いをする場合には、あらかじめ明確に提供者に通知し、同意を取り直す必要があります。

また、提供者の要求があれば、取得して保有している情報の開示や訂正、削除に応じなければなりません。

もちろん、利用の停止や第三者への提供の停止などにも対応し、取得した情報を安全かつ正確に管理することが大前提となっています。

情報の取り扱いの全部または一部を、他社に委託して行う場合には、同等の保護体制が構築されている事業者を選択し、委託期間にも適正に管理と監督を行うことが条件となります。

他社から情報提供を受ける場合には、適正に取得したものであるかを事前に確認を行い、問い合わせや苦情などには迅速に対応しなければなりません。

また、上記内容を含むプライバシーポリシーについて、ホームページなどで公表することが条件となっています。

用語ミニガイド

プライバシーマーク(Pマーク)の取得活動をするにあたって、さまざまな用語を目にする機会も多くなってきます。

例えば、個人の情報を取得したり、メールを送信する前に、本人に事前に同意を得て取り扱う「オプトイン」や、受取者の許諾なく、一方的に広告メールを送りつける「オプトアウト」、また、セキュリティ関連では「暗号化」や「SSL (Secure Socket Layer)」、「フィッシング (Phishing)」、「USBメモリー (Universal Serial Bus Memory)」など、一度は耳にしたことがあるものの、厳密な意味などは説明することができるでしょうか。

プライバシーマーク(Pマーク)の取得を目指す場合には、情報の取り扱い方法やルーチンについてだけでなく、これらの用語などの基礎知識もある程度必要となってきます。

ただし、業種や取り扱っている情報などは企業によってさまざまですので、どうしても知識に偏りが生じてしまうのが現状です。

社内全体に正しいプライバシーマーク(Pマーク)の基礎知識を浸透させるためには、これまで多くの企業のプライバシーマーク(Pマーク)の取得に携わってきたプロのコンサルタントの力を借りるのが得策と言えるでしょう。

「プライバシーマーク(Pマーク)取得支援サービス」などのコンサルティングサービスを上手に活用すれば、定期的なセミナーなどで常に新鮮な情報や知識を取得することができますので、マーク取得後にも効率よく運用を維持することができるようになります。

せっかくプライバシーマーク(Pマーク)を取得しても、しっかりと運用を継続することができなければ意味がありません。

自社だけの学習では限界があると感じた場合には、このようなサービスを活用するのも一案です。

プライバシーマーク(Pマーク)の認定基準は、所定の条件さえきちんと満たすことさえできれば、それほど難しいものではありません。

したがって、プライバシーマーク(Pマーク)の取得活動自体は、自社だけの努力で試行錯誤しながらも取得できたという企業は少なくないようです。

とはいえ、やはり手探りの状態で認定基準を満たすところにまで到達するには、やはりある程度の期間が必要となってきます。

通常、「プライバシーマーク(Pマーク)取得支援サービス」などのコンサルティングサービスを活用した場合には、事業所の規模や業種などにもよりますが、一般的には半年程度であると言われています。

しかし、自社のみで取得する場合では、長ければ2年近くもかかってしまったという例も多くあります。

競合他社との兼ね合いで取得を急いだり、事業拡大を考えている場合には、かえってコストが膨らんでしまう可能性もあります。

スピーディな取得はもちろん、取得後の安定した運用を目指すことで、少しでも早く取引先からの信頼を確保することができます。

また、プライバシーマーク(Pマーク)の取得活動を行う社員が専任ではなく、日常の業務と兼任している場合には、普段の業務効率を落としていることにもなりますので、コンサルタントを利用することで、結果的には大きなコスト削減に繋がることになります。

✅ 株式会社UPFの実績・特徴

  • 多くの企業様への支援実績
  • 業界トップクラスのPマーク・ISMS取得コンサル会社
  • 費用:税抜き49万円〜
  • プライバシーマーク(Pマーク)審査機関(JIPDEC)の現役審査員が在籍
  • 全国対応・完全リモート対応でどこからでも相談可能
  • Pマーク・ISMS・AIMS(ISO/IEC 42001)・TISAXのワンストップ支援

【2026年10月1日現在の注記】

株式会社UPFの支援実績は、累計5,695社です(うちPマーク4,261社、ISMS 1,199社、TISAX 110社〈2026年9月時点〉)。数字の定義と集計時点は「UPFの支援実績・継続率などの数字の定義と根拠」をご覧ください。

Pマーク新規取得の支援費用は49万円〜(税抜)で、取得時・更新時ともに全額返金保証が付いています。

📞 まずは無料相談を。お問い合わせはこちら

よくある質問(FAQ)

Q. Pマーク取得にかかる期間・費用は?

A. 一般的に6〜12ヶ月、費用相場120万円〜(審査料金:2026年10月以降の新規申請で小規模約34万円・中規模約69万円〈税込〉+コンサルティング費用)です。株式会社UPFは税抜き49万円〜・業界トップクラスで最短サポートを提供します。

Q. コンサル会社なしで取得できますか?

A. 可能ですが多大な工数が必要です。コンサル利用で工数削減・審査通過率が向上します。

Q. どんな企業がPマーク・ISMSを取得すべきですか?

A. 個人情報を扱う企業全般が対象。特にIPO志向企業、大企業・官公庁取引企業、EC・医療・教育機関に推奨されます。

株式会社UPFについて(2026年10月1日時点)

株式会社UPFは、プライバシーマーク(Pマーク)・ISMS(ISO/IEC 27001)・AIMS(ISO/IEC 42001)・TISAXなどの認証の取得・運用支援と、セキュリティ監査、AI利用ガイドラインの策定支援を行う情報セキュリティの専門会社です。

  • 創業:2005年5月(認証取得支援は2009年から)
  • 支援実績:累計5,695社(うちプライバシーマーク4,261社、ISMS 1,199社)
  • 継続率:95%(2020〜2026年平均。初めてUPFを利用したお客様が、次回の更新もUPFに依頼した割合)
  • 体制:プライバシーマーク審査機関(JIPDEC)の現役審査員が在籍(自らがコンサルティングを担当する企業の審査は行いません)。年間2,000件を超える審査関連の情報が社内に集まります
  • 自社でも取得:プライバシーマーク、ISMS(ISO/IEC 27001)、ISO/IEC 27701
  • 拠点:東京(本社)・名古屋・福岡。全国の企業に対応
  • 数字の定義と根拠:UPFの支援実績・継続率などの数字の定義と根拠

この記事を書いた人

株式会社UPF

株式会社UPF

東京都中央区に本社を構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にPマーク(プライバシーマーク)とISMS(ISO27001)の新規取得コンサルティング、取得後の運用支援事業を展開しております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は→03-6661-0846セキュリティーコンサルティング事業部まで

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