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Pマークと個人情報保護法の違い

Pマークと個人情報保護法、どちらも個人情報を扱う関係で混同されがちですが、違います。

 

個人情報保護法は法律です。その対象となる企業・すなわち保有する情報が5000件以上の会社はこの法律を守らなければなりません。


しかし、それとは違いPマークは法律ではありません。プライバシーマーク取得支援サービスに手伝ってもらったり自分たちで申請することで取得するものです。Pマークは必ずしも取らなければならないものではありませんが、消費者や取引先企業からの信頼を得て、仕事内容を増やし利益を得るためには取った方がメリットが大きいのです。

 

Pマークは一度取得したからといってずっと保有できるわけではありません。毎年従業員への教育を行なわなければなりませんし、更新手続きをしなければなりません。そのため手間が大きく、プライバシーマーク取得支援サービスを利用する企業が多いのです。

 

昔と違い、サービスが多様化しました。お客様のより細かい情報を大量に保有するようになりました。情報漏えいが起こった場合に与える影響は決して少なくはありません。しかし個人情報はどの会社がどのくらい徹底して管理が行なえているかどうかは一見してわかるわけではありません。一定の基準を設けて第三者から審査してもらうことで、個人情報を守れていることを証明するためにPマークはあるのです。Pマークの方が保護法以上の内容となっており、法律以上の水準を保てているということからも信頼を得ることができるのです。

 

Pマークのご相談はこちらまで↓↓↓
https://upfsecurity.co.jp/pmark/
 

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この記事を書いた人

株式会社UPF

株式会社UPF

東京都中央区に本社を構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にPマーク(プライバシーマーク)とISMS(ISO27001)の新規取得コンサルティング、取得後の運用支援事業を展開しております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は→03-6661-0846セキュリティーコンサルティング事業部まで

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