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改正個人情報保護法施行までのタイムリミット【プライバシーマーク取得の基礎知識】

こんにちは!

プライバシーマーク取得支援のユーピーエフ(https://upfsecurity.co.jp/pmark/)仲手川です。
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本日は朝一始発で大阪、午後は名古屋へ、そして夕方からは東京でと、アクティブな一日です。
ただ今名古屋から東京へ向かう新幹線の中で書いてます。

さて、最近お客様からもよくご質問頂くのですが、来年2017年には大きな社会的法改正が控えているのをご存知でしょうか?

そうです。

いわゆる個人情報保護法の改正、改正個人情報保護法の施行が2017年1月1日なのです。

以下に本改正の主なポイントと想定される事象を解説します。

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個人情報保護法の改正のポイント

従来の5,000件以上という個人情報の定義が「1件」からに。

現行法では、5,000件以上の個人情報を保有する企業が「個人情報管理事業所」という条件でしたが、改正法では1件からとなります。
つまり、社員を雇用していればもちろんですが、その他見積書でも請求書でも契約書でも、担当名や日付がないものはありませんので、日本に存在する450万事業所すべてが個人情報管理事業所となるわけです。
ようは、理論上『個人情報を扱っていない会社はない!』ことになります。

他にも改正内容は色々ありますが、主なものはこちらでしょう。

 

個人情報保護法の改正に伴い考慮すべき点

これにより企業の経営環境の変化として考えられる点は、大企業による委託先の見直しです。つまり「下請け切り」です。

かつて、個人情報保護法が施行された2005年4月以降、電通は2,000社いた一次下請けを個人情報保護法の名のもとに500まで削減したことがあります。

それに伴って多くの関連会社が経営が悪化し、翌年にはプライバシーマーク認証取得企業が一気に増えました。

今回も例外ではありません。

 

個人情報保護法の改正に備えた体制を整えておきましょう

大手企業とお取引、または大手企業の下請け会社とお取引している企業は注意が必要です。

だからと言ってプライバシーマークを450万社全てが取得することはコスト面などから難しいですので、最低限プライバシーポリシーの見直し(法改正版へ)、個人情報管理に関する規定帳票ひな形の作成(マイナンバー法でも義務となっています)をし、いつでも取引先からの調査に耐えられる体制作りが必要です。

 

まとめ

「個人情報保護法の改正なんてうち(弊社)は関係ない」
「そんなものやんなくたってかんけいない」

ではなく、変化に対応し先手を打って対処する企業が生き残るのです。

タイムリミットはあと10ヶ月です。

 

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この記事を書いた人

仲手川

仲手川

■出身地:神奈川県 ■趣味:読書、格闘技観戦 ■苦手なもの:混雑している場所 ■著書:Pマーク・ISMSを取ろうと思ったら読む本(幻冬舎) 東京、名古屋、大阪、福岡にオフィスを構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にISMS、プライバシーマークの新規取得と取得後の運用支援コンサルティング事業をしております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は→03-6661-0846 セキュリティーコンサルティング事業部まで

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