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コラムその他
2015年3月7日 その他

マイナンバー来年から導入(本日の日本経済新聞にて)

マイナンバー来年から導入(3月7日日本経済新聞)
「厳格管理」企業に要求
 委託先まで監督義務
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(1)社会保障と税の共通番号(マイナンバー)を利用できるのは政府・自治体や独立行政法人などの公的機関に限られる。

民間企業は源泉徴収票や給与支払報告書への「記載」など「関係事務」だけを行う。
マイナンバー法では、関係事務を行う企業にはマイナンバーの厳重な管理が求められている。

(2)マイナンバーは役所に提出する書類に記載される番号だ。
関係事務以外での利用や保管は禁じられている。
例えば、レンタルビデオ店の店員が個人番号カードで本人確認をした際、番号が記載されている部分のコピーを保管すれば法律違反になる。

(3)対応が難しいのは、マイナンバーの管理をサーバー運営会社などの外部事業者に委託する場合だ。
マイナンバー法では、マイナンバーの管理を外部業者に委託した場合だけでなく、その外部業者から再委託・再々委託された場合も、委託元が監督義務を負うことが明記された。

(4)株主への配当。
企業は「配当支払調書」にもマイナンバー記載が求められ、個人株主から番号を集めることが必要になる。
上場企業は「証券保管振替機構」を通じて番号を取得する方向で調整が進んでいる。
だが、非上場企業の場合は手作業で集めなければならない。

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