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「派遣法の改正」がもたらす逆効果の現象【Pマーク取得の基礎知識】

塚本です。

今回も派遣業について書いていきたいと思います。

「派遣法の改正」によって、労働の不均衡をなくそうという試みの逆効果現象が再び起きる事態を至るところで危惧しています。
労働者の中には「派遣切り」が再びあるのではないかと危機感を募らせている人が少なくありません。

派遣社員の受け入れ期間の3年の上限の期間到来以前に、中小企業の派遣元、派遣先企業が「雇い止め」に踏み切ろうとしていると予測されます。

こうした悲劇を再びもたらさないためにも、Pマーク(プライバシーマーク)、というよりも個人情報の取り扱いに対しての認識を深めて、派遣元、派遣先、派遣で労働する人も個人情報に関心、造詣を持つ必要性が以前よりも増してきているのかもしれません。

 

「派遣切り」再びの危機感

2015年に施工された改正労働者派遣法は、政府が派遣と正社員との不均衡さの是正をすることが目的だったのに、皮肉にも逆効果の現象が起きています。
派遣の受け入れ期間の上限が3年という期間が3年後の2018年に到来しようしているからです。
その期間を過ぎたら、派遣元、派遣先は、労働者に対して無期雇用の転換への希望を促さなくてはならないからです。

しかし、派遣元、派遣先の企業は主に経済的に体力不足の企業が主です。そもそも、季節的、スポット的に派遣労働をニーズとしている企業、職種が多いのが現状です。

2015年の改正労働者派遣法、2018年の派遣法の改正は、実は中小企業には厄介な法律が施工されることとなってしまったのです。よって2018年の年末に年を越せない「派遣切り」が再び到来する危機感が募らせていいます。

派遣という就業スタイルは、雇う企業側においても雇われる労働者側においても実は都合のいい就業スタイルといえます。

しかし、ことトラブルが起きた際には法的な知識が不足により、企業も人も泣き寝入りする悲劇は後を絶ちません。
そうした、悲劇を起こさないためにも、個人方法保護に対しての知識武装をしておくことは、派遣元、派遣先企業、派遣というスタイルで就業する人も必須とならざる終えない状況となってきました。

法的知識の有無の末路

派遣という就業スタイルは、法的な縛りが多いので、知っていると知らないでは大違い、極端いえば天国と地獄を見てしまうケースもあります。

派遣元、派遣先企業サイドは、派遣に対する法的な縛りを認識すると共にPマークの取得についてもある程度知識があれば、自社の体力に合った適正な労働体制を構築する事が可能となります。

また、派遣という就業スタイルに安易に流されず、キャリアアップに努めるにも、仕事のスキルだけでなく、「派遣法の改正」など派遣についての労働の法的な事も知識として得る事は、生きる知恵でもあります。
その法的な知恵の一環として、Pマークについてもある程度知っておくと、派遣元、派遣先で泣きを見る事なく、快適に仕事をこなしたいものです。

理想の安定雇用の末路

「働き方改革」で正社員と派遣社員、もしくは正規雇用と非正規雇用の是正をなくそうとする国の対策が逆効果の現象を生み出してしまうことは歪めません。
そうした皮肉な策に対して個人の自己責任能力が問われしまいます。
こうした自己責任能力を身につけるにもPマークについて知っておけば、「派遣切り」を回避できる可能性も高くなります。

まとめ

労働や契約の法的な契約の改正に対応するには、企業も人もまずはPマークの取得をおすすめします。Pマークの取得は、企業、人の責任能力を高め、「派遣切り」、「雇い止め」のような労働のリスクから守る術を身につける手助けとなります。

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この記事を書いた人

株式会社UPF

株式会社UPF

東京都中央区に本社を構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にPマーク(プライバシーマーク)とISMS(ISO27001)の新規取得コンサルティング、取得後の運用支援事業を展開しております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は→03-6661-0846セキュリティーコンサルティング事業部まで

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