匿名加工情報って・・・?【Pマーク取得の基礎知識】
最近よく耳にするようになった、『匿名加工情報』。
今回はこの『匿名加工情報』についてわかりやすく説明したいと思います。
目次
匿名加工情報とは
「匿名加工情報」は、
「特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であり、当該個人情報を復元することができないようにしたもの」
と定義されています。
わかりやすくいえば、個人情報が「氏名」であれば、匿名加工情報は「わかりにくい、あだ名」みたいなものです。この取り扱いのルールを明確にして、個人情報を有効に活用しようということで今回、新しく設けられました。
ビッグデータとしての利活用として期待されています。
「匿名加工情報」は本人の同意がなくても第三者に提供を行うことができることが明確に規定されましたが、どのように、どこまで加工すれば良いのかという具体的な基準を定められることになります。
匿名加工情報を作成する事業者が遵守すること
匿名加工情報を作成する事業者は、個人情報を適切に加工する必要があり、以下を遵守することが求められます。
■特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること。
例)氏名は削除
■個人識別符号の全部を削除すること。
例)⇒顔画像、指紋等
■個人情報と他の情報とを連結する符号を削除すること。
例)事業者内で個人情報を分散管理してデータベース等を相互に連結するために割り当てられているID等は削除する。
■特異な記述等を削除すること。
例)盗聴的な著名人、スポーツ選手のように、国内で数名しかいない場合など。
■上記のほか、個人情報とデータベース内の他の個人情報との差異等の性質を勘案し、適切な措置を講ずること。
また、安全管理措置としても、匿名加工情報は以下の2つを行わなければなりません。
・匿名加工情報の加工方法等情報の漏えい防止
・匿名加工情報に関する苦情の処理・適正な取扱い措置と公表
匿名加工情報を第三者に提供するとき
最後に匿名加工情報を第三者に提供するときですが、あらかじめホームページ等で第三者に提供する匿名加工情報に含まれる項目及び匿名加工情報の提供の方法を公表しなければならない必要があります。
まとめ
もちろん、弊社が認証支援をしているPマークでもこの『匿名加工情報』は企業のルールとして関係してきます。
ビッグデータを取り扱われる会社様でご質問があられましたら、いつでもUPFまでにご連絡ください!!
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※ 本記事は2026年1月時点の情報をもとに、株式会社UPFが監修・執筆しています。Pマーク・ISMSに関する最新情報は無料相談でご確認ください。
この記事を書いた人
株式会社UPF
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