個人情報保護法の改正によって、プライバシーマーク(Pマーク)制度の内容は変わるのか?

来春に施行される「改正個人情報保護法」によりPマークの基準でもある
日本工業規格
「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」
も見直し検討が進められているようです。
改正個人情報保護法の全面施行後に改正・公表される見込みとのことですがここで
「プライバシーマーク(Pマーク)自体の取得に何かしら影響があるか?」
との疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
JIPDECが公表している内容を見てみましょう。
以下、JIPDECのHP上「プライバシーマーク(Pマーク)付与事業者及び申請ご予定の事業者の皆さまへ
改正個人情報保護法へのプライバシーマーク(Pマーク)制度の対応方針について」
https://privacymark.jp/info/kaisei_info/index.html
簡単に説明致しますと…
改正個人情報保護法施行後も引き続きプライバシーマーク(Pマーク)の取得への内容変更は一定期間はなく、以前と同じということらしいです。
取得に向けてのマネジメント構築の流れは今後も同じです。
しかし、Pマークは上記の規定以外にも法令を遵守しなければならないこととなっておりますので、個人情報保護法改正での影響が出てくるところとしては、「個人情報」の定義です。
個人情報の範囲に変更はありません。
話が難しくなってきましたが、個人情報の範囲に変更はありません。
しかし、「他の情報と容易に照合することができるもの」について「個人識別符号」と新たに定義されました。
例)指紋認証・顔認証、マイナンバー、旅券・運転免許証の番号、基礎年金番号等が考えられるが、詳細は今後の政令で定める。
まとめ
上記の例に挙がっているものに関連されておられる企業様は注意すべき個人情報がプラスアルファになるというイメージです。
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この記事を書いた人
岡本
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