「個人情報保護管理者」と「個人情報保護監査責任者」【Pマーク取得の基礎知識】

【2026年10月時点の注記】
本記事は2016年11月の公開時点の情報をもとにしています。JIS Q 15001は2023年に改正され、プライバシーマークでは2024年10月1日から「構築・運用指針【JIS Q 15001:2023準拠】」に基づく申請受付が始まっています。
こんにちは。
プライバシーマーク(Pマーク)取得サポートを行っておりますUPFの岡本です。
今回は「個人情報保護管理者」と「個人情報保護監査責任者」について解説していきます。
この記事のポイント
- Pマークの取得には、最低限「個人情報保護管理者」と「個人情報保護監査責任者」の選任が必要
- 個人情報保護管理者は、業務内容を把握し、社内外に責任を持つ役員クラスが望ましい
- 個人情報保護監査責任者は、経営とは違う視点で監査する役割で、それなりの決定権を持つ人が適任
- 両者の兼任はできない(代表者でも不可)
目次
「個人情報保護管理者」と「個人情報保護監査責任者」
Pマークをご取得される際の最低限の登場人物として「個人情報保護管理者」と「個人情報保護監査責任者」が挙げられます。
規格上、「個人情報保護管理者」は、個人情報の取扱いに関する安全管理面だけではなく,組織全体のマネジメントを含む全体の管理者ということになっているのですが、適任な人物としては、その会社の業務内容(個人情報に関する)をすべて把握されている方となります。
「個人情報保護管理者」に適任なのは
原則的には、上記を満たせば誰でもOKではありますが、「役員クラスの人物が望ましい」とは言われています。
これは、社内外に関する責任を持っている人物の方が、マネジメントシステムが円滑に進むことを想定されているからです。
「個人情報保護監査責任者」に適任なのは
続いて、「個人情報保護監査責任者」ですが、こちらは経営軸とは違う視点にて、マネジメントシステムが円滑に進んでいるかを監査する役割となりますので、こちらもそれなりの決定権をお持ちの人物が適任とされています。
「個人情報保護管理者」と「個人情報保護監査責任者」の兼任は不可
ちなみに、「個人情報保護管理者」は「個人情報保護監査責任者」を兼ねることができません。
規模の小さい事業者にあっては、体制の確立が難しい場合がありますが、それでも役割を兼務することはできなくなっております。代表者でも不可能です。
監査の独立性が担保されるかどうか疑問となり、監査の実効性が損なわれてしまいます。したがって兼務が禁止されているのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は「個人情報保護管理者」と「個人情報保護監査責任者」についてまとめてみました。
Pマーク取得の際は必要になりますので適任者をしっかり選任する際のご参考になると幸いです。
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株式会社UPFについて(2026年10月1日時点)
株式会社UPFは、プライバシーマーク(Pマーク)・ISMS(ISO/IEC 27001)・AIMS(ISO/IEC 42001)・TISAXなどの認証の取得・運用支援と、セキュリティ監査、AI利用ガイドラインの策定支援を行う情報セキュリティの専門会社です。
- 創業:2005年5月(認証取得支援は2009年から)
- 支援実績:累計5,695社(うちプライバシーマーク4,261社、ISMS 1,199社)
- 継続率:95%(2020〜2026年平均。初めてUPFを利用したお客様が、次回の更新もUPFに依頼した割合)
- 体制:プライバシーマーク審査機関(JIPDEC)の現役審査員が在籍(自らがコンサルティングを担当する企業の審査は行いません)。年間2,000件を超える審査関連の情報が社内に集まります
- 自社でも取得:プライバシーマーク、ISMS(ISO/IEC 27001)、ISO/IEC 27701
- 拠点:東京(本社)・名古屋・福岡。全国の企業に対応
- 数字の定義と根拠:UPFの支援実績・継続率などの数字の定義と根拠
この記事を書いた人
岡本
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