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「個人情報保護管理者」と「個人情報保護監査責任者」【Pマーク取得の基礎知識】

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こんにちは。

プライバシーマーク取得サポートを行っておりますユーピーエフの岡本です。

今回は「個人情報保護管理者」と「個人情報保護監査責任者」について解説していきます。

 

「個人情報保護管理者」と「個人情報保護監査責任者」

Pマークをご取得される際の最低限の登場人物として「個人情報保護管理者」と「個人情報保護監査責任者」が挙げられます。

規格上、「個人情報保護管理者」は、個人情報の取扱いに関する安全管理面だけではなく,組織全体のマネジメントを含む全体の管理者ということになっているのですが、適任な人物としては、その会社の業務内容(個人情報に関する)をすべて把握されている方となります。

 

「個人情報保護管理者」に適任なのは

原則的には、上記を満たせば誰でもOKではありますが、「役員クラスの人物が望ましい」とは言われています。

これは、社内外に関する責任を持っている人物の方が、マネジメントシステムが円滑に進むことを想定されているからです。

 

「個人情報保護監査責任者」に適任なのは

続いて、「個人情報保護監査責任者」ですが、こちらは経営軸とは違う視点にて、マネジメントシステムが円滑に進んでいるかを監査する役割となりますので、こちらもそれなりの決定権をお持ちの人物が適任とされています。

 

「個人情報保護管理者」と「個人情報保護監査責任者」の兼任は不可

ちなみに、「個人情報保護管理者」は「個人情報保護監査責任者」を兼ねることができません。

小規の小さい事業者にあっては、体制の確立が難しい場合がありますが、それでも役割を兼務することはできなくなっております。代表者でも不可能です。

監査役の第三者特性が担保されるかどうか疑問となり、監査の実効性が損なわれてしまいます。したがって兼務が禁止されているのです。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は「個人情報保護管理者」と「個人情報保護監査責任者」についてまとめてみました。

Pマーク取得の際は必要になりますので適任者をしっかり選任する際のご参考になると幸いです。

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この記事を書いた人

岡本

岡本

■出身地:熊本県 ■趣味 : 美術館にいくこと。 ■最近のはまり: 日本酒を飲んでいい気分になること。 ■苦手なもの :朝一の静電気 【UPF pmark】 千代田区に会社を構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にDM発送代行、プライバシーマーク取得コンサルティング事業をしております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は株式会社UPFのセキュリティーコンサルティング事業部まで。 【03-6661-0846】

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