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「改正個人情報保護法」について【Pマーク取得の基礎知識】

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【2026年10月時点の注記】

本記事は2016年3月の公開時点の情報をもとにしています。個人情報保護法はその後も改正が行われており、2026年7月に公布された改正の内容は「【2026年7月公布】改正個人情報保護法で何が変わるか Pマーク運用に効く5つの論点」で解説しています。

【改正個人情報保護法について】

こんにちは。

Pマーク取得サポートを行っておりますUPFの岡本です。

今回は「改正個人情報保護法」についてお話させて頂きます。

この記事のポイント

  • 2017年5月に全面施行された改正個人情報保護法では、「個人識別符号」が新たに定義された(記事公開時点では施行前)
  • 個人識別符号には、指紋・顔認証データ、マイナンバー、旅券・運転免許証の番号、基礎年金番号などが含まれる
  • 個人を識別する技術の進展を背景に、企業には個人情報保護マネジメントがますます求められる

今回の改正個人情報保護法の主な狙い

まず、今回の改正の主な狙いですが…。

簡潔にお伝えしますと、これまでは小規模な事業者には、どこからどこまでが、「個人情報」として取り扱うべきなのかについて曖昧なグレーゾーンがありました。

ですが今後は法律の方からも個人情報の取り扱いに対する具体的なアプローチが求められるということになります。

たとえば…。

「個人識別符号」の新設です。

「個人識別符号」について

個人情報の範囲に変更はないのですが、

「身体の特徴を変換した符号や、個人ごとに割り当てられる番号など」

について「個人識別符号」と新たに定義されます。

「指紋認証・顔認証」「マイナンバー、旅券・運転免許証の番号」

「基礎年金番号」等、今後の政令で定められます。

加速度的に変化する社会

上記の背景は、SNSや位置情報を活用したサービスの普及、顔を認識する画像解像技

術の高度化など個人を識別する技術の進展です。

加速度的に変化していく社会的な意味合いや個人との結びつき程度や情報の普遍性等を考慮して判断されるようになるでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?改正個人情報保護法についてまとめてみました。

やはり、個人情報保護マネジメントはこれから企業に求められる必須科目になるということです。

事業の大きさと比例して個人情報に関するリスクを考えないのはナンセンスな時代へと移ることとなります。

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株式会社UPFについて(2026年10月1日時点)

株式会社UPFは、プライバシーマーク(Pマーク)・ISMS(ISO/IEC 27001)・AIMS(ISO/IEC 42001)・TISAXなどの認証の取得・運用支援と、セキュリティ監査、AI利用ガイドラインの策定支援を行う情報セキュリティの専門会社です。

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この記事を書いた人

岡本

岡本

■出身地:熊本県 ■趣味 : 美術館にいくこと。 ■最近のはまり: 日本酒を飲んでいい気分になること。 ■苦手なもの :朝一の静電気 【UPF pmark】 千代田区に会社を構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にDM発送代行、プライバシーマーク取得コンサルティング事業をしております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は株式会社UPFのセキュリティーコンサルティング事業部まで。 【03-6661-0846】

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