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コラム藍田
2016年4月30日 藍田

名前がなくても個人情報?Pマーク取得で気になる素朴な疑問

取引先や顧客の信用拡大につながったり、官公庁の入札にも参加できたりとメリットの大きいPマーク・プライバシーマークを取得しようという団体は多いです。

 

 

ただPマークを取得するためには現状を把握したり個人情報を特定するところから始まって、文書作成や従業員の教育などやらなければならないことはたくさんあります。取得後も1年に1回は内部監査する必要がありますし、従業員の教育も行なわなければなりません。2年ごとに更新が必要です。

プライバシーマーク取得支援サービスというのもあるので、コンサルティング支援を活用して円滑に進められるようにしましょう。

 

Pマークは個人に関する情報や特定の個人を識別できるものを保護するための制度です。氏名や生年月日・その他の記述が含まれているものが世の中に勝手に出回ってしまっては大変です。個人情報やプライバシーの取扱に対しての消費者の関心は高まっています。情報を適切に取り扱っていることをマークの取得で世の中に認められるようにしましょう。

Pマークが保護するのは個人情報だけではありません。実は名前がない情報もその対象となるのです。
プライバシーマーク制度の定義には「他の情報と容易に参照でき、特定の個人を識別できるものも含む」という但し書きがあります。
たとえば試験結果一覧を見ても学籍番号とテスト結果だけだと一般の人には誰の情報なのか分かりません。

しかし学校関係者が口内の学籍簿で学籍番号を参照した場合、名前がないリストも名前が書かれているのと同じように特定の個人を識別できるようになるのです。

 

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