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コラム藍田
2016年1月28日 藍田

Pマークの取り消しになるケース

P(プライバシー)マークは、個人情報が適正に管理されている団体に対して付与されるマークのことです。

つまり、Pマークを取得していれば、その団体は個人情報を厳重に管理しているという1つの証明になるわけです。今日では、個人情報の取り扱いがより厳重になったこともあってその重要性は増しており、プライバシーマーク取得支援サービスを実施している業者も少なくはありません。

 

しかし、Pマークを取得した団体が、その権利を取り消しになるというケースもあります。

それは、その団体が個人情報を適切に取り扱っていない判断された場合、つまり、情報の流出などの違法行為が行われた場合などに行われます。これについては、内部の人間が意図的に行った場合は当然として、書類や電子メールなどの誤送信によるケースなども含まれます。

 

もっとも、Pマークの本来の意図からすれば、本来厳重に管理されるべき情報がおざなりにされたと言うことであり、その措置は当然のことではあります。

 

Pマークの取り消しが行われた場合、1年の間は再取得は行えません。

逆に言えば、1年後には再取得ができると言うことですが、このマークを発行している一般財団法人日本情報経済社会推進協会 (JIPDEC) のウェブサイトには、2年の間、権利を剥奪された旨が記載されることになります。そのため、安易にマークを取得しても、情報保護を徹底する姿勢が続かなければ、マークの剥奪により、かえって団体のイメージを損ないかねません。この点にはよく注意する必要があると言えるでしょう。

 

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