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偽プライバシーマークが見つかる!?許されないロゴの不正使用

Mountain View 

Pマークを取得し、Webに掲載するなどすれば、消費者に対して個人情報を適切に管理していることをアピールできます。しかし、Pマークを取得していないにも関わらず、ロゴを不正使用するようなことはあってはなりません。消費者からの信頼を損ねるだけではなく、法的に罰せられる可能性もあります。

ロゴの不正使用は企業情報を公開される

ロゴをWebサイトやDMに掲載するだけで、企業の安全性をアピールできるPマーク。Pマークのロゴ自体は、単なる画像です。すなわち、正式に取得している、していないに関わらず、画像データを使用することは簡単にできてしまいます。しかし、これは当然認められている行為ではありません。

JIPDEC(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)のプライバシーマーク推進センターは、Pマークを取得していないにも関わらず、あたかも正式に取得しているように偽り、Pマークを不正に使用している企業の情報を公開しています。企業名や所在地も記載され、一般消費者・他企業への注意を喚起しているのです。一度、このような形で情報が公開されてしまえば企業が被るダメージの大きさは想像に難しくありません。Pマークの不正利用は許されざる行為だということがおわかりいただけるでしょう。

契約切れにも注意

Pマークには2年の契約期間が設けられており、契約終了後は更新を行わない限り引き続き使用することは認められています。このことを知らずに、もしくは故意に、契約終了後も再審査を受けることなくPマークを使用し続けている企業が後を絶ちません。そうした企業はロゴの不正使用をしている企業と同様に、企業情報を公開されます。

更新申請は期限終了の8カ月前から4カ月前までの期間に行う必要があります。期限切れのPマークを使用している企業として情報が公開されてしまうリスクを考えれば、有効期間には細心の注意を払わなければなりません。企業のPマーク担当者は有効期限をしっかりと頭に入れておく必要があるでしょう。

この記事を書いた人

株式会社UPF

株式会社UPF

東京都中央区に本社を構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にPマーク(プライバシーマーク)とISMS(ISO27001)の新規取得コンサルティング、取得後の運用支援事業を展開しております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は→03-6661-0846セキュリティーコンサルティング事業部まで

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