プライバシーマーク(Pマーク)の規格のポイント
プライバシーマーク(Pマーク)の規格といえばJIS Q 15001「個人情報保護マネジメントシステム ― 要求事項」です。2006年に発行されています。
大きく分けて4つの章で構成されています。1章でプライバシーマーク(Pマーク)でどの範囲で適用可能なのか、2章で引用されている規格の列挙、3章で用語の確認と定義、4章で要求事項が書かれています。
基本的には4章に書かれていることを運用することがメインです。
マネジメントシステムですからプライバシーマーク(Pマーク)に関するPDCAサイクルを回せるように規定されています。まず、個人情報保護方針や計画の作成から始まります。これがPのplan(計画)にあたる部分です。ここがしっかりしていないと運用自体が危なくなります。どのような方法で個人情報を管理するのかを計画し、方針として明言します。
次にプライバシーマーク(Pマーク)の運用管理です。個人情報保護法に従って運用できるような内容になっています。
次に文書の規定です。記録もこの章に含まれています。マネジメントシステムの運用に関する手順書や運用結果の記録の作成、承認、維持管理方法を規定する必要があります。ここまでがPDCAのDo(実施)の部分です。
次にCheck(確認)です。苦情及び相談と点検の章がそれにあたります。しっかりとプライバシーマーク(Pマーク)を表示するシステムを規格に合わせ運用できていることを確認し改善の種を見つけます。
最後は、是正と予防処置や代表者による見直しや改善にあたるAction(改善)です。これらの項目について必要際最低限のことが規定されているので、それぞれが解釈してシステムを構築します。構築の際にプライバシーマーク(Pマーク)取得支援サービスをコンサルに依頼する方が効率的です。規格の要求事項を満たし、冗長にならないようにするにはある程度の経験が必要になります。
プライバシーマーク(Pマーク)取得支援サービスを提供するコンサルなら実績に問題はないはずです。自分たちで対応しようとする結果として指摘が増えて工数が長期にかかることもあります。効率的な取得や維持を目指すなら検討すべき内容です。
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株式会社UPF
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