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Pマークロゴの正しい使い方

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Pマーク取得企業の多くが、オフィシャルホームページや、名刺にPマークのロゴを掲載しています。実は、このPマークのロゴ、事業者の好き勝手に使ってもいいものではありません。Pマークの審査で認可された事業者は、決められた規定どおりにPマークのロゴを使用する必要があります。今回は、Pマークロゴの正しい使い方についてお伝えします。

Pマーク使用のルール

審査に通過すれば、正式なPマークがデータ形式で事業者へと届けられます。このデータは「プライバシーマークの表示条件」を遵守して使用しなければなりません。取得後に届く書類や、Web上に記載されているこの条件の中から、注意点をいくつかご紹介しましょう。

縦横比を変えてはならない

ポスター、名刺のサイズによってはオリジナルの比率では都合が悪い場合があるかもしれません。しかし、Pマークは受け取った比率のまま使用しなければならないというルールがあります。

登録番号が確認できなければならない

ロゴの下部には事業者ごとに割り振られた登録番号が記載されています。この登録番号は必ず目視できるように表示しなければなりません。登録番号が確認できないほど小さいサイズや、番号部分を削除することは禁じられています。

楕円部を白マドで塗りつぶしてはならない

Pマークの楕円部分は背景色と同じ色にする必要があります。楕円部分のみを白く塗り潰すような表示方法は有効ではありません。

指定された色を守らなければならない

Pマークで使用されている色は2色であり、それぞれ色が指定されています。スポットカラーでは、色の濃い部分がDIC222の100%(プロセスカラーではC=50、M=80、Y=0、K=0)、薄い部分がDIC222の50%(C=100、M=40、Y=0、K=0)となります。単色刷りの場合も濃部を100%、淡部を40%にして表示しなければなりません。

オリジナルデータをそのまま使用するのが原則

今回ご紹介した以外にもPマークのロゴ使用には細かい規定があります。基本的には渡されたデータをそのまま使用するのが原則です。認可受けた事業者が誤った方法でPマークのロゴを使用するとJIPDECからの指摘を受けることがありますので注意しなければなりません。

bb

この記事を書いた人

株式会社UPF

株式会社UPF

東京都中央区に本社を構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にPマーク(プライバシーマーク)とISMS(ISO27001)の新規取得コンサルティング、取得後の運用支援事業を展開しております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は→03-6661-0846セキュリティーコンサルティング事業部まで

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