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2017年1月改正の個人情報保護法、要点をチェック

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2017年1月に改正個人情報保護法が施行されます。改正内容は主に個人情報の定義変更を中心としており、個人情報を取り扱っている企業にとっては見逃すことはできません。この改正に伴い消費者の意識も変わっていくことが予想され、今後Pマークの需要はさらに高まるでしょう。個人情報保護法の改正内容について、具体的なポイントをお話しします。

個人情報の定義と対象企業の拡大

従来の個人情報保護法では、氏名・生年月日など個人を特定できる情報のみを「個人情報」として定義していました。改正後は、身体の特徴をデータ化したもの、個人に発行される番号なども個人情報に含まれるようになり、適切な管理が求められます。例えば、写真や、会員カードの番号なども個人情報と見なされるようになるのです。

また、改正後は対象となる企業も変わります。改正前の個人情報保護法は5,000件以上の個人情報を管理している企業のみが対象となっていましたが、改正後にはこの制限がなくなります。つまり、個人情報を扱うすべての企業は個人情報保護法に遵守しなければならないのです。

あらゆる企業にとって必要となるPマーク

企業により相次いだ不祥事とマイナンバー制度の開始により、消費者の間でも個人情報漏えいへの警戒心が高まっています。消費者は各々の基準で企業の信頼度を判断しますが、現状その信頼度に一番大きく貢献する要素は企業のブランド力です。つまり、よく名前を聞く大手ほど、個人情報保護の観点からも消費者からの信頼が厚いということです。

一方、中小のECショップなどは、自社のブランド力に頼ることができません。消費者に安心とクリーンさをアピールするためには、Pマークの取得が不可欠です。さらに、個人情報保護法の改正後は、個人情報を1件でも保持していれば法的責任が生じます。業態、ビジネスに関わらず、企業にとってPマークを取得していることは当たり前のことになるかもしれません。

この記事を書いた人

株式会社UPF

株式会社UPF

東京都中央区に本社を構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にPマーク(プライバシーマーク)とISMS(ISO27001)の新規取得コンサルティング、取得後の運用支援事業を展開しております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は→03-6661-0846セキュリティーコンサルティング事業部まで

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