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「ストレスチェック」に「マイナンバー」、重要制度を導入するためのポイントとは?

「ストレスチェック」に「マイナンバー」、重要制度を導入するためのポイントとは?

0216更新用

 

 

 

2月15日のマイナビニュースの記事です。

従業員数50人以上の事業者に義務づけられるストレスチェック制度は今後企業が抱える重要な個人情報になる。そこに関連するマイナンバー制度を含めた企業の今後の動きに関する特定社会保険労務士の小岩和男氏の見解がまとめられている。

50人以上の雇用者となると大部分の企業が当てはまるため、ストレスチェック制度とその結果の取扱方に困惑している人事部・経営陣の方々も多いかと思います。そもそも従業者分のマイナンバーもまだ集めきれていないという声もよく聞きますが、やはり全体的なマイナンバーへの知識不足が原因かと思います。

 

(記事より抜粋)

また、書面で回収できないような大規模企業であれば、ITシステム会社へアウトソーシングという手もあります。マイナンバー法には委託する側に監督責任があると明記されていますので、安全管理措置が適切に記載されている契約書を交わしておきましょう。

http://privacymark-search.jp/news.php?d=20160215110948

この記事を書いた人

株式会社UPF

株式会社UPF

東京都中央区に本社を構える株式会社UPFです。 日本全国を対象にPマーク(プライバシーマーク)とISMS(ISO27001)の新規取得コンサルティング、取得後の運用支援事業を展開しております。 プライバシーマークについてのお問い合わせ・ご相談は→03-6661-0846セキュリティーコンサルティング事業部まで

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